治癒届の提出をお願いします。    

  インフルエンザが流行する季節となりました。食事、運動、そして睡眠に気を付けて予防に努めたいものです。

 さて、インフルエンザ等の学校感染症に感染した場合の手続きについてまとめましたのでご確認いただければ幸いです。

 

【学校感染症にかかった場合】
医師から「学校感染症」と診断を受けたら、軽症でも登校できません。医師より指示された欠席期間を担任までご連絡ください。
○「出席停止期間」は、欠席扱いにはなりません。
「出席停止期間」が終わったら、「治癒届」を学校に提出して下さい。
○「治癒届」は保護者が記入して下さい。(医師に記入してもらう必要はありません)

 学校感染症治癒届 →こちらからダウンロードできます。

※印刷環境のない場合、紙面にて「治癒届」をお渡しします。学級担任までお問い合わせください。

 

体操


主な学校感染症と出席停止期間(学校保健法施行規則 第18条)

対象疾患 出席停止期間の基準  

インフルエンザ

(鳥インフルエンザを除く)

発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで  
百日咳 特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで  
麻しん 解熱した後3日を経過するまで  
流行性耳下腺炎

耳下腺・顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好に

なるまで

 
風疹しん 発しんが消失するまで  
水痘 すべての発しんが痂皮化するまで  
咽頭結膜熱 主要症状が消退した後2日を経過するまで  
結核 感染のおそれがなくなるまで

 

髄膜炎菌性髄膜炎 感染のおそれがなくなるまで