令和6年度 箕輪小学校 いじめ防止基本方針   ←PDFはこちら

 

箕輪小学校いじめ防止基本方針

策定日 令和2年4月1日

改訂日 令和6年4月1日

 

1.     いじめ防止に向けた学校の考え方

(1)       いじめの定義

・法で定められた定義であり、国と同一とする。

 

法第2条にあるように「いじめ」とは、「児童等に対して、当該児童等が在籍している等当該児童等一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているもの」をいう。

 

(2)       いじめ防止等に向けての基本理念(方向性)

本校は、「いじめは、どの学校にも、どのクラスにも、どの子どもにも起こりうるもの」という認識のもとに全職員を

あげて児童指導に取り組む。その取り組みによって子どもたちが安心し、自己存在感や充実感を感じられる学びと

場としての学校を目指していく。従来の問題対応型から健全育成型に指導の軸足を移し、健全な集団を育成する

ことに努める。

 

いじめ防止のための基本姿勢として次の点を掲げ対応していく。

①いじめの未然防止

 学校風土づくり、授業改善、適切な人間関係の確立、自己有用感の醸成など

②早期発見・早期対応

 いじめを看破するための体制強化、教育相談体制の充実、教職員の資質向上など

③適切な対処・措置

 児童・保護者との信頼関係の確立、関係機関との連携強化など

④いじめの解消

 ・いじめの行為が少なくとも3ヶ月(目安)止んでいること

 ・いじめを受けた児童が心身の苦痛を感じていないこと

 

2.     「学校いじめ防止対策委員会」の設置

(1)委員会の構成員

学校いじめ防止対策委員会のメンバーは、校内の人権児童部を中心とし、管理職・教務主任・学年主任・

児童支援専任・養護教諭を基本とする。必要に応じて心理や福祉等の専門家の参加を求める。

 

組織①:いじめ防止対策委員会(常設委員会)は、運営委員会がこれを兼ねる。

活動内容:いじめを発見し、その対応を組織的に検討し、今認知され解消に向けて取り組んでいる案件があれば、共通理解、情報共有を行う。また解消した案件については共通理解を行う。

 

組織②:いじめ防止対策委員会(臨時委員会)

活動内容:いじめと思われる事案が発生した際に、即刻開催し、記録用紙、聞き取り用紙を使用して、いじめの認知及び指導方針の確認・決定を行う。

 【構成】

  常設委員会:校長・副校長・主幹教諭・児童支援専任・教務主任・学年主任・養護教諭

  臨時委員会:校長・副校長・児童支援専任・当該学年主任およびクラス担任

  ※必要に応じて、心理や福祉等の専門家の参加を求める。

  ※委員会開催時には、話し合われた内容を会議録(全市統一)に記録し、会議録は5年間保存する。

 

(2)委員会の運営

「学校いじめ防止対策委員会」を常設し、月に1度、定期的に開催する。また、いじめの疑いがある段階で、直ちに「学校いじめ防止対策委員会」を開催し、対応に当たる。

校長等の責任者は、学校として組織的に対応方針を決定するとともに、会議録を作成・保管し、進捗の管理を行う。

  

(3)       委員会の活動内容

  いじめ事案に関して「いじめ防止対策委員会」が中核となり、組織的に取り組む。

  いじめの疑いがあるときには、担任や一部の教職員が抱えることなく、必ずこの組織が中核となって判断や対応を行う。

  いじめの早期発見のため、いじめの疑いに関する情報の収集や記録を行う。

  事実関係の把握といじめか否かの判断を行う。

  重大ないじめが発生した場合は、協力して情報収集や集約を行い、対応を検討し問題解決に当たる。

  いじめを受けた児童に対する支援やいじめを行った児童に対する指導、保護者との連携といった対応

を組織的に実施する。

  「学校いじめ防止基本方針」に基づく年間計画の実行・検証・修正を行う。

  「学校いじめ防止基本方針」が適切に機能しているか点検し、適宜見直す。

   いじめの防止等に係る校内研修の企画と実施を行う。

 

 

3.いじめの未然防止、早期発見・事案対処

 (1)いじめの未然防止

   人権教育・道徳教育の推進

  「子どもの社会的スキル横浜プログラム」の活用

   箕輪スタンダードの活用

   横浜市総合リハビリテーションセンターによるコンサルテーションの実施

 

(2)いじめ早期発見

      いじめを見逃さない教職員の体制作り(情報共有の推進)

      アンケートによる児童の実態把握

      相談体制の整備

・個人面談(4月・9月・12月)

・スクールカウンセラー・SSWによる教育相談

      インターネットを通じたいじめへの対処および情報モラル教育の推進

      保護者、地域、関係機関との連携

 

 

(3)いじめに対する措置

① 組織的な対応の徹底(いじめ防止対策委員会での情報共有、方針決定、記録)

    被害児童及び保護者への支援、加害児童及び保護者への指導・支援

    保護者との連携、協力

④ 警察署等関係機関、専門機関との連携

   

(4)教職員等への研修

     児童理解研修の推進(5月)

  いじめ防止、対応に向けた校内研修の充実

 

 (5)学校運営協議会等への研修

    学校での取り組みについて説明する機会として、「まち」とともにあゆむ懇話会(まち懇)、学校説明会

などの機会を活用し、保護者や地域の方々の理解を深め、連携・協働して取り組むよう働きかける。

 

(6)取組の年間計画

取組内容

いじめ防止基本計画の確認

いじめ防止対策委員会の設置

1年生を迎える会

個人面談(希望者)

「いじめ早期発見のための生活アンケート」実施(記名式・教育相談)

児童理解研修

いじめ防止研修

 

Y-Pアセスメント(1回目)

平和スピーチコンテスト参加

6年代表者)

7・8

児童指導に関する職員研修 

人権研修

横浜子ども会議(6年代表者参加)スマホ・インターネットの安全な使用についての授業(高学年)

 

 

 個人面談

10

Y-Pアセスメント(2回目)

運動会

 

11

「いじめ解決のための生活アンケート」(無記名・教育相談)

教職員自己評価アンケート

特別支援研修

 

12

人権週間の取り組み 

 

人権週間 

個人面談 

いじめ防止委員会活動見直し   

給食週間  

    

 

児童理解研修  

6年生を送る会

※毎月の職員会議の際に、児童理解についての情報交換を必ず行う。

※「まち」とともにあゆむ懇話会で議題にする・・・6月、10月、2

4.重大事態への対処

 (1)重大事態の定義

   いじめ防止対策推進法第28条第1項においては、いじめの重大事態の定義は「いじめにより当該学校に

在籍する児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき」(同項第1号)、「い

じめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがある

と認めるとき」(同項第2号)とされている。

     (2)重大事態の報告

       学校は、重大事態が発生した場合(疑いを含む)は、直ちに教育委員会に報告する。

(3)重大事態の調査

   いじめの事案が重大事態であると判断された場合、学校は「いじめ防止対策委員会」を中心に直ちに対応すると共に、再発防止も視点においた調査を実施する。調査の結果は教育委員会に報告する。

 (4)児童・保護者への報告

   いじめを受けた児童や保護者に対しては、調査によって明らかになった事実を必ず報告する。

 

5.いじめ防止対策の点検・見直し

学校は、いじめに対応する組織体制や対応の流れについて、少なくとも年1回点検を行い、必要に応じて組織や取組等の見直しを行う(PDCAサイクル)。必要がある場合は、横浜市いじめ防止基本方針を含めて見直しを検討し、措置を講ずる。

 

その他

 

  学校いじめ防止対策基本方針の改定後は、必ず学校のホームページで公表し、保護者や地域が基本方針の内容を確認できるようにする。入学時、各年度のはじめには、「学校いじめ防止基本方針」を児童、保護者、地域、関係機関等に説明する。(学校説明会、まち懇等)