横浜市立盲特別支援学校いじめ防止基本方針

 

平成26年3月31日策定(平成30年2月19日改定)

 

1 いじめ防止に向けた学校の考え方

 

(1)いじめの定義

法第2条にあるように、「いじめ」とは、「幼児児童生徒に対して、当該幼児児童生徒が在籍する学校に在籍している等当該幼児児童生徒と一定の人的関係にある他の幼児児童生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった幼児児童生徒が心身の苦痛を感じているもの」をいう。

 

(2)いじめ防止等に向けての基本理念

全ての幼児児童生徒は、かけがえのない存在であり、社会の宝である。幼児児童生徒が健やかに成長していくことは、いつの時代も社会全体の願いであり、豊かな未来の実現に向けて最も大切なことである。

幼児児童生徒は、人と人との関わり合いの中で、自己の特性や可能性を認識し、また、他者の長所等を発見する。互いを認め合い、誰もが安心して生活できる場であれば、幼児児童生徒は温かい人間関係の中で自己実現を目指して伸び伸びと生活できる。しかし、ひとたび幼児児童生徒の生活の場に、他者を排除するような雰囲気が形成されれば、その場は幼児児童生徒の居場所としての機能を失い、いじめを発生させる要因ともなりかねない。幼児児童生徒にとって、いじめはその健やかな成長への阻害要因となるだけでなく、将来に向けた希望を失わせるなど、深刻な影響を与えるものとの認識に立つ必要がある。

 

2 「横浜市立盲特別支援学校いじめ防止対策委員会」の設置

 

(1)委員会の構成員

校長(委員長) ・ 副校長 ・ 専任Co ・ 各学部科主任および主幹教諭

養護教諭 ・ センター機能部主任 ・ 総務主任 ・ 各分掌主任

 

(2)委員会の運営

定例(毎月)の連絡調整会議の中に常設し、本会議を実施する。なお、いじめの疑いがある段階で、直ちに本委員会を開催する。校長は学校として組織的に対応方針を決定するとともに、会議録を作成・保管し、進捗の管理を行う。

 

(3)委員会の活動内容

①未然防止

・いじめの未然防止のため、いじめが起きにくい・いじめを許さない環境づくり

・学校いじめ防止対策委員会の存在及び活動を幼児児童生徒及び保護者に周知

②早期発見・事案対処

・いじめの相談・通報の窓口の設置

・いじめの早期発見、事案対処のため、いじめの疑いに関する情報や幼児児童生徒の問題行動などに係る情報の収集と記録、共有

・いじめ(「疑い」を含む。)を察知した場合には、情報の迅速な共有、関係幼児児童生徒に対するアンケート調査、聴き取り調査等により事実関係の把握といじめであるか否かの判断

・いじめを受けた幼児児童生徒に対する支援、いじめを行った幼児児童生徒に対する指導の体制、対応方針の決定と保護者との連携といった対応を組織的に実施

③取組の検証

・学校いじめ防止基本方針に基づく年間計画の作成・実行・検証・修正

・学校いじめ防止基本方針における年間計画に基づき、いじめの防止等に係る校内研修の企画と計画的な実施

・学校いじめ防止基本方針が学校の実情に即して適切に機能しているかについての点検と学校いじめ防止基本方針の見直し(PDCAサイクルの実行を含む。)

 

3 いじめの未然防止、早期発見・事案対処

 

(1)いじめの未然防止

いじめはどの幼児児童生徒にも起こり得るという事実を踏まえ、次のような取組を行っていく。

・幼児児童生徒の特性の把握と全教職員での共通理解をはかる。

・幼児児童生徒の主体的な取組への支援を行う。

・授業づくり、集団づくりに向けて各学部で取り組む。

・人権教育、道徳教育を推進する。

 

(2)いじめの早期発見

いじめは、大人が気づきにくく判断しにくい形で行われることを認識し、些細な兆候であっても、いじめの疑いを持って、いじめを積極的に認知するため、次のような取組を行っていく。

・いじめの定義理解を含む教職員への研修を行う。

・いじめを見逃さない教職員の見守り体制づくりを行う。

・定期的なアンケート、いじめ解決一斉キャンペーンを実施する。

・定期的な教育相談を実施する。

・インターネットを通じたいじめへの対処及び情報モラル教育を推進する。

・保護者、地域、関係機関との連携していく。

 

(3)いじめに対する措置

いじめの疑いがあった時点で、情報共有と組織的対応、支援・指導が必要となる。教職員は自分で抱え込んだり個人で判断したりすることなく、直ちにすべていじめ防止対策委員会に報告・相談し、学校の組織的な対応につなげなければならない。そのために次のような取組を行っていく。

・いじめ防止対策委員会において情報共有、対応方針決定、記録を行う。

・被害幼児児童生徒及び保護者への支援、加害幼児児童生徒及び保護者への指導・支援を行う。

・保護者の協力、警察等関係機関との連携を行う。

 

(4)いじめの解消

いじめが「解消している」状態を、少なくとも次の2つの要件が満たされている必要があることとする。

・いじめの行為が少なくとも3か月(目安)止んでいること。

・いじめを受けた幼児児童生徒が心身の苦痛を感じていないこと。

(5)教職員等への研修

幼児児童生徒の心理や、行為・行動の背後にある幼児児童生徒同士の人間関係をとらえる教職員の能力を高める実践的な研修や、法の確実な運用を行うために、着任者研修、各学部科での研修、人権研修、全体研修を行っていく。

 

(6)学校づくり懇話会等の活用

保護者や地域住民が学校運営に参画する「学校づくり懇話会」や、青少年の健全育成を目指す「中学校区学校・家庭・地域連携事業」等を活用し、いじめの問題など、学校が抱える課題を共有し、地域ぐるみで解決する仕組みづくりを推進する。

 

4 重大事態への対処

 

(1)重大事態の定義

いじめ防止対策推進法第28条第1項においては、いじめの重大事態の定義は「いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき」(同項第1号)、「いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき」(同項第2号)とされている。

 

(2)発生の報告

学校は、重大事態が発生した場合(疑いを含む)は、直ちに教育委員会に報告する。

 

5 いじめ防止対策の点検・見直し

 

学校は、いじめに対応する組織体制や対応の流れについて、少なくとも年1回点検を行い、必要に応じて組織や取組等の見直しを行う(PDCAサイクル)。必要がある場合は、横浜市いじめ防止基本方針を含めて見直しを検討し、措置を講じる。