令和5年5月8日以降の学校における新型コロナウイルス感染症対策について

 

横浜市教育委員会

 

令和5年5月8日より、新型コロナウイルス感染症が感染症法上の5類に位置付けられました。

法改正及び政府の方針を踏まえ、次のとおり、5月8日以降の学校における感染症対策等についてお知らせします。

 

1 基本的な感染症対策について

○引き続き、「手洗い」「咳エチケット」などの感染症対策を行っていきます。

換気については、当面の間、常時換気を行うこととします。夏季や冬季、荒天時など常時換気が難しい時は、各クラスに設置してあるCO2モニターを活用しながら、適切に換気のタイミングを図っていきます。

ご家庭・学校それぞれの児童生徒の健康観察は継続します。発熱や咽頭痛、咳など普段と異なる症状がある場合等には登校を控え、自宅で休養いただきますようお願いします。

 

2 感染流行期の感染症対策について

○新型コロナウイルス感染症に限らず、季節性インフルエンザ等も含めて、感染症が流行している場合などには、基本的な感染症対策に加えて、

学校教育活動において、大声での会話を控える身体的距離の確保

などの感染症対策を、状況に応じて行います。

○感染流行期には、教職員がマスクを着用する又は児童生徒にマスクの着用を推奨することも考えられます。ただし、マスクの着用を強いることが無いように対応していきます。

 

3 出欠席の取扱いについて

○児童生徒が医師の診断や新型コロナウイルスの検査で、陽性が判明した場合は、学校保健安全法第19条による出席停止(※1)となりますので、速やかに学校へご連絡をお願いします。

○ご家庭での濃厚接触者相当の取扱いはなくなります

感染が不安で休ませたいと相談があった児童生徒について、同居家族に高齢者や基礎疾患がある方がいるなどの事情があり、他に手段がない場合など合理的な理由があると判断する場合は、学校長判断で欠席にはなりません。

 

4 マスクの着脱・給食費等の取扱いについて

学校教育活動において、個人の主体的な選択を尊重し、児童生徒・教職員ともマスクの着用を求めません。遠足・宿泊行事や入学式・卒業式等の儀式的行事についても同様です。儀式的行事においては、来賓・保護者のマスクの着用を求めません。また、感染流行期を除いて、距離の制限はありません。

登下校時や運動時等は、今後、熱中症の危険性が高まることから、特に積極的にマスクを外すよう呼びかけます。ご家庭でもお子様にお話いただきますようご理解、ご協力をお願いします。

○基礎疾患や花粉症など様々な事情により、マスクの着用を希望する児童生徒もいることなどから、学校や教職員がマスクの着脱を強いることのないようにします。また、児童生徒の間でもマスクの着用の有無による差別・偏見等がないよう、児童生徒の発達段階等に応じて、丁寧に指導を行います。

〇今までは、横浜市学校給食費の管理に関する要綱に基づき、連続する4日以上の給食実施日において新型コロナウイルス感染症に起因する臨時休校、学級閉鎖、欠席等が生じた場合、減額の対応をしていましたが、5月8日以降は減額の対応を行いません。

 

 

 

※1 陽性が判明した場合の療養期間は、『発症日を0日として発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで』となります。登校可能になってから、学校でお渡しする『治癒届』を保護者の方が記入し、学校へ提出してください。

 

 新型コロナウイルスの状況により予定が変更になる場合がございますので、学校HPのご確認をお願いいたします。ご不明点がありましたら、以下の連絡先にご連絡いただければと思います。よろしくおねがいします。


連絡先 副校長 045-471-8416