学校感染症にかかったら・・・

 インフルエンザや流行性耳下腺炎(おたふく)など、学校保健安全法で定められている学校感染症の第2種にかかると「病気欠席」ではなく「出席停止」の扱いになります。

学校感染症の種類と出席停止期間 

 

病名

出席停止期間の基準

エボラ出血熱 クリミア・コンゴ出血熱 重症急性呼吸器症候群(病原体がSARSコロナウイルスであるものに限る) 痘そう 急性灰白髄炎 南米出血熱 ジフテリア 鳥インフルエンザ

 

治癒するまで

第2種

インフルエンザ

発症後5日を経過し、かつ、解熱後2日を経過するまで

百日咳

特有の席が消失するまで、又は5日間の適正な抗生物質製剤による治療が終了するまで

麻しん(はしか)

解熱した後3日を経過するまで

流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)

耳下腺・顎下腺・舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ全身状態が良好になるまで

風しん(三日ばしか)

発しんが消失するまで

水痘(水ぼうそう)

すべての発しんが痂皮化するまで

咽頭結膜熱(プール熱)

主要症状が消失した後2日を経過するまで

結核・髄膜炎菌性髄膜炎

感染のおそれがなくなるまで

第3

 

腸管出血性大腸菌感染症 流行性角結膜炎 細菌性赤痢 コレラ 腸チフス パラチフス 急性出血性結膜炎 その他の感染症

 感染のおそれがなくなるまで

 第3種「その他の感染症」とは「溶連菌感染症・マイコプラズマ肺炎・手足口病・伝染性紅斑(りんご病)・伝染性膿痂疹(とびひ)・伝染性軟属腫(みずいぼ)・伝染性単核症・疥癬・ヘルパンギーナ・その他医師が感染すると認めたもの」のことです。原則「出席停止」ではなく「病気による欠席」となるが、流行や蔓延の恐れのある時には学校長・学校医・関係機関と協議検討することとされています。

 

<インフルエンザ出席停止期間(2012年4月改定)早見表>

  発症後5日を経過し、かつ解熱後2日を経過するまで

どちらかでは登校できません。両方の条件を満たしていないと登校は認めません。

発症した日(症状の現れた日)は0日目となります。

 

<治癒届>

 治癒届.pdf [270KB pdfファイル] 

インフルエンザ等の感染症が治癒した場合、こちらの治癒届を担任に提出ください。

学校に紙ベースもあるのでそちらを書いて提出しても大丈夫です。