学校感染症にかかったら・・・

 インフルエンザや流行性耳下腺炎(おたふく)など、学校保健安全法で定められている学校感染症の第2種にかかると「病気欠席」ではなく「出席停止」の扱いになります。

学校感染症の種類と出席停止期間 

 

病名

出席停止期間の基準

第

1

種

エボラ出血熱 クリミア・コンゴ出血熱 重症急性呼吸器症候群(病原体がSARSコロナウイルスであるものに限る) 痘そう 急性灰白髄炎 南米出血熱 ジフテリア 鳥インフルエンザ

 

治癒するまで

第2種

インフルエンザ

発症後5日を経過し、かつ、解熱後2日を経過するまで

百日咳

特有の席が消失するまで、又は5日間の適正な抗生物質製剤による治療が終了するまで

麻しん(はしか)

解熱した後3日を経過するまで

流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)

耳下腺・顎下腺・舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ全身状態が良好になるまで

風しん(三日ばしか)

発しんが消失するまで

水痘(水ぼうそう)

すべての発しんが痂皮化するまで

咽頭結膜熱(プール熱)

主要症状が消失した後2日を経過するまで

結核・髄膜炎菌性髄膜炎

感染のおそれがなくなるまで

第3

種

 

腸管出血性大腸菌感染症 流行性角結膜炎 細菌性赤痢 コレラ 腸チフス パラチフス 急性出血性結膜炎 その他の感染症

 感染のおそれがなくなるまで

 第3種「その他の感染症」とは「溶連菌感染症・マイコプラズマ肺炎・手足口病・伝染性紅斑(りんご病)・伝染性膿痂疹(とびひ)・伝染性軟属腫(みずいぼ)・伝染性単核症・疥癬・ヘルパンギーナ・その他医師が感染すると認めたもの」のことです。原則「出席停止」ではなく「病気による欠席」となるが、流行や蔓延の恐れのある時には学校長・学校医・関係機関と協議検討することとされています。

 

<インフルエンザ出席停止期間(2012年4月改定)早見表>

  発症後5日を経過し、かつ解熱後2日を経過するまで

どちらかでは登校できません。両方の条件を満たしていないと登校は認めません。

発症した日(症状の現れた日)は0日目となります。

 

 

<治癒届>

治癒届 [ 269 KB pdfファイル]

インフルエンザ等の感染症が治癒した場合、こちらの治癒届を担任に提出ください。

学校に紙ベースもあるのでそちらを書いて提出しても大丈夫です。