保健室より
学校感染症にかかったら・・・
インフルエンザや流行性耳下腺炎(おたふく)など、学校保健安全法で定められている学校感染症の第2種にかかると「病気欠席」ではなく「出席停止」の扱いになります。
学校感染症の種類と出席停止期間
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 | 病名 | 出席停止期間の基準 | 
| 第 1 種 | エボラ出血熱 クリミア・コンゴ出血熱 重症急性呼吸器症候群(病原体がSARSコロナウイルスであるものに限る) 痘そう 急性灰白髄炎 南米出血熱 ジフテリア 鳥インフルエンザ | 
 
 治癒するまで | 
| 第2種 | インフルエンザ | 発症後5日を経過し、かつ、解熱後2日を経過するまで | 
| 百日咳 | 特有の席が消失するまで、又は5日間の適正な抗生物質製剤による治療が終了するまで | |
| 麻しん(はしか) | 解熱した後3日を経過するまで | |
| 流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) | 耳下腺・顎下腺・舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ全身状態が良好になるまで | |
| 風しん(三日ばしか) | 発しんが消失するまで | |
| 水痘(水ぼうそう) | すべての発しんが痂皮化するまで | |
| 咽頭結膜熱(プール熱) | 主要症状が消失した後2日を経過するまで | |
| 結核・髄膜炎菌性髄膜炎 | 感染のおそれがなくなるまで | |
| 第3 種 
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 感染のおそれがなくなるまで | 
第3種「その他の感染症」とは「溶連菌感染症・マイコプラズマ肺炎・手足口病・伝染性紅斑(りんご病)・伝染性膿痂疹(とびひ)・伝染性軟属腫(みずいぼ)・伝染性単核症・疥癬・ヘルパンギーナ・その他医師が感染すると認めたもの」のことです。原則「出席停止」ではなく「病気による欠席」となるが、流行や蔓延の恐れのある時には学校長・学校医・関係機関と協議検討することとされています。
<インフルエンザ出席停止期間(2012年4月改定)早見表>
発症後5日を経過し、かつ解熱後2日を経過するまで
 どちらかでは登校できません。両方の条件を満たしていないと登校は認めません。
   
発症した日(症状の現れた日)は0日目となります。
 
 
<治癒届>
インフルエンザ等の感染症が治癒した場合、こちらの治癒届を担任に提出ください。
学校に紙ベースもあるのでそちらを書いて提出しても大丈夫です。



 
				
			


