「大規模地震特別措置」に基づく警戒宣言や大規模地震、暴風警報発令などの緊急災害時に備え、生徒の保護対策を次のように定めています。

 

■自然災害発生時の措置について■

次の場合は、お子さまの安全を確保するために登校を見合わせてください。

 

横浜市内(神奈川県全域または神奈川県東部)に「暴風警報」(これに大雨洪水警報がともなうものも含みます)、または「大雪警報」、または「暴風雪警報」が、午前6時の段階で発令継続中の場合。

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横浜市内(神奈川県全域または神奈川県東部)に気象警報の種類を問わず、「特別警報」が、午前7時の段階で発令継続中の場合。

市域のいずれかで震度5強以上の地震が発生した場合。
※この場合、原則として当日および翌日は休校となります。ただし、状況によっては学校長の判断で教育活動の継続が可能となります。

東海地震の警戒宣言が発令された場合。

 

 次の場合は、お子さまの安全を確保するための措置を講じます。

 

 

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学校のある時間に横浜市内で「震度5強」以上の地震が観測された時や東海地震「警戒宣言」が発令された場合は、授業を打ち切り、全校生徒の安全を確保します。その後、保護者が引き取りに来るまで学校で預かる(留め置く)こととします。

 

 

 

上記以外で天候等自然災害によって授業継続が危険と判断した場合は、校長が適切な措置を講じます。

令和5年5月1日改定