給食での食物アレルギーの対応について
そこで、横浜市では「除去食」を行うにあたって
- ①医師の診察・検査(可能な限り食物負荷試験)により、「食物アレルギー」と診断され、医師から特定の食物に対して対応の指示があること。
- ②基本的に1年に1回は受診し、評価を受けていること。
- ③定期的に受診し、検査を行っていること。
- ④家庭でも当該原因食物の除去を行っていること。
以上4点を基準としています。
<給食での対応 除去食例(※注1)>
(卵類)
- 鶏卵→スープ・卵とじ、衣の卵など
- うずらの卵→すまし汁、かやくうどん、中華丼の具など
(牛乳及び乳製品)
- 牛乳(※注2)
- チーズ、バター、脱脂粉乳など(※注3)
(えび・いか)
- ソースやきそば、マカロニのクリーム煮、中華丼の具、ちゃんぽんなど
(豆・豆製品)
- 豆腐、油揚げ、がんもどき、凍り豆腐など
※調理の過程において、除去が不可能な場合もありますので、ご了承ください。
※注1 除去食とは…食物アレルギーの原因となる食品(アレルゲン)を調理の過程で取り除いた食事をいいます。ただし、調理したものから自分で取り除いて食べられるものは、これに該当しません。
※注2 飲料用牛乳(200ml)に関しては、注文の段階で数を減らせるため、毎月牛乳代を減額した給食費を入金していただきます。(ただし、この場合も学校生活管理指導表をご提出していただきます。)
※注3 パンには鶏卵を使用していませんが、乳製品が入っています。
除去食までの流れ
○ 食物アレルギーの症状は、年齢を重ねるごとに変わる場合があることから、横浜市では食物アレルギーに関する学校生活管理指導表の提出を毎年求めています。本校でも年1回関係書類を提出していただき、面談の上、毎年対応を確認・検討しています。
○ 入学時以外でも、アレルゲン食品が多くなり症状が現れた場合や、症状が軽くなりアレルゲン食品を食べられるようになった場合には、学校へご連絡ください。
○ 給食で使用する食材に関して、同じ工場で生産しているものがあります。例えばうどんを生産している工場でそばを生産しているなど、コンタミネーション(※注1)の恐れがありますのでご了承ください。
※注1 食品を製造・調理する際に、原材料としては使用していないのにもかかわらず、意図せずごく微量、最終加工食品に混入していることです。
○ 除去食を数種類作ることはアレルギー事故につながるリスクが非常に高くなるため、本来アレルギー原因食材ではないものが除去されていることがありますがご了承ください。