横浜市教育委員会 横浜市立学校YouTubeチャンネル開設・運用要綱

 

令和2年6月10日制定

 

(趣旨)

第1条 この要綱は、横浜市立の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校及び特別支援学校(以下「各学校」という。)がGoogle社の提供するサービスであるYouTubeにおいて専用の公式チャンネル(以下「市立学校YouTubeチャンネル」という。)を開設し、及び運用するにあたり必要となる事項について定める。

 

(目的)

第2条 市立学校YouTubeチャンネルは、同チャンネルを通じて各学校で行う授業等の動画(以下「動画コンテンツ」という。)を配信することにより、臨時休業等による児童生徒の学習の機会を提供し、及び各学校からの情報を在籍する児童生徒及びその保護者に発信することを目的とする。

 

(市立学校YouTubeチャンネル運営管理組織の設置)

第3条 各学校は、市立学校YouTubeチャンネルを開設するにあたり、同チャンネルを適切に運営し、及び管理するため、各学校に市立学校YouTubeチャンネル運営管理組織(以下「運営管理組織」という。)を設置するものとする。

2 運営管理組織には、運営責任者、運営管理者及び運営担当者を置き、次の者をあてるものとする。

(1)運営責任者 各学校の学校長

(2)運営管理者 次号に規定する運営担当者の長

(3)運営担当者 各学校のYouTubeチャンネルへの動画配信

 

(運営責任者の責務)

第4条 運営責任者は、運営管理組織を代表するとともに、市立学校YouTubeチャンネルが適切に運用されるよう、運営管理者及び運営担当者を監督しなければならない。

2 運営責任者は、第2条に定める目的を達成するため、各学校に在籍する児童又は生徒及び保護者に限り、市立学校YouTubeチャンネルの利用者として承認することができる。

 

(運営管理者の責務)

第5条 運営管理者は、運営責任者を補佐するとともに、YouTubeチャンネルへの動画配信を行うものとする。

 

(運営担当者)

第6条 運営担当者は、運営責任者の決裁に基づき、動画コンテンツを市立学校YouTubeチャンネルに配信するものとする。

 

(市立学校YouTubeチャンネルの開設手続等)

第7条 運営責任者は、市立学校YouTubeチャンネルを開設しようとするときは、あらかじめ教育委員会に対して「市立学校YouTubeチャンネル開設申請書」(第3号様式)を提出するものとする。

2 運営責任者は、市立学校YouTubeチャンネルを開設するために必要なGoogleアカウント及びパスワード(以下「アカウント等」という。)を設定するものとする。

3 各学校が開設する市立学校YouTubeチャンネルの名称は、次のとおりとする。

(1)市立小学校 横浜市立○○小学校公式チャンネル

(2)市立中学校 横浜市立○○中学校公式チャンネル

(3)市立高等学校 横浜市立○○高等学校公式チャンネル

(4)市立特別支援学校 横浜市立○○特別支援学校公式チャンネル

 

(アカウント等の管理等)

第8条 各学校は、前条に基づき教育委員会から発行されたアカウント等を第2条に定める以外の目的で利用してはならない。

2 各学校は、発行したアカウント等の不正利用を防止するため、当該アカウント等を適切に管理しなければならない。

3 各学校は、アカウント等につき、次の各号に掲げる取扱いをしてはならない。

(1)アカウント等を他校の教職員等と共有すること。

(2)学校の創立記念日など、容易に推測可能な文字列をパスワードに使用すること。

(3)他のサービスと同一のパスワードを使用すること。

4  教育委員会は、各学校が前項各号の定めに反する等、アカウント等の管理が不適切であると認めたときは、当該アカウントを廃止することができるものとする。

 

(利用環境の制限)

第9条 各学校は、動画コンテンツを市立学校YouTubeチャンネルに配信を行う場合、Y.Y回線を利用するものとする。ただし、各学校のインターネット環境等から、各学校が契約した無線Wi-Fiルーター等を利用する必要がある場合を除く。

2 前項但し書きに基づき、各学校が契約した無線Wi-Fiルーター等を利用する場合は、「他ネットワーク等接続事前協議書」(第4号様式)を教育委員会に提出し、事前に協議を行うものとする。

 

(動画コンテンツに関する制限等)

第10条 各学校が市立学校YouTubeチャンネルに配信できる動画コンテンツは、小学校、中学校、高等学校の各教科及び特別活動、特別の教科道徳、総合的な学習(探究)の時間に関するものとする。また、知的障害者である児童又は生徒に対する教育を行う特別支援学校の各教科、特別活動、特別の教科道徳、総合的な学習の時間(高等部においては総合的探究の時間)、自立活動、小学校・中学校における各教科、及び幼稚部における各領域の内容に基づくものとする。

2 動画コンテンツには、学年・教科等・単元名等が識別できるタイトルを付けるものとし、各動画コンテンツの目安は、視聴する児童生徒及び保護者の通信状況等を考慮し、最大で1ファイル15分程度のものとする。

3 各学校は、動画コンテンツに第三者が著作権・肖像権その他の権利を有するものが含まれる場合、当該権利者から利用許諾を得ない限り、市立学校YouTubeチャンネルに配信してはならないものとする。

(市立学校YouTubeチャンネルの利用対象者等)

第11条 市立学校YouTubeチャンネルを視聴することができるのは、当該チャンネルを開設した学校に在籍する児童又は生徒及びその保護者(以下「利用対象者」という。)に限るものとする。

2 利用対象者は、市立学校YouTubeチャンネルの名称及び各動画コンテンツのURL等を他校の児童又は生徒及びその保護者等の第三者に対して公表してはならない。

 

(動画コンテンツに関する著作権)

第12条 市立学校YouTubeチャンネルにおいて配信された動画コンテンツの著作権は、全て教育委員会に帰属するものとする。

 

(動画コンテンツの商用利用の禁止)

第13条 市立学校YouTubeチャンネルにおいて配信された動画コンテンツは、いかなる理由があっても商用利用をしてはならない。

 

(利用ログの確認及び是正の指示)

第14条 運営責任者は、定期及び必要に応じ、市立学校YouTubeチャンネルにおけるトーク履歴及びログイン履歴等(以下「利用ログ」という。)を確認しなければならない。

2 前項による利用ログの確認の結果、第2条に定める目的に反する利用等、不適切な利用が認められる場合、教育委員会は速やかに該当する市立学校YouTube運営責任者に対し是正を指示しなければならない。

 

(開設期間及び継続利用要否の確認等)

第15条 市立学校YouTubeチャンネルの開設期間は、各学校が当該校に児童生徒に対して学習保障を必要とする期間に開設することとする。

2 前項の定めにかかわらず、運営管理者は、年1回又は必要に応じて、市立学校YouTubeチャンネルの継続運用の必要性を確認しなければならない。

3 前項に基づく確認の結果、運営管理者が、市立学校YouTubeチャンネルの継続運用が不要であると判断した場合には、運営責任者にその旨を報告し、及び同チャンネル閉鎖し、アカウントの削除その他必要措置を速やかに行うものとする。

4 運営責任者は、市立学校YouTubeチャンネルを閉鎖した場合、教育委員会に対して、その旨を報告するとともに、速やかにアカウント等を返却しなければならない。

 

(免責事項)

第16条 各学校及び教育委員会は、利用対象者が市立学校YouTubeチャンネルの動画コンテンツを閲覧したこと、または閲覧しなかったことにおいてより生じるいかなる損害についても、一切責任を負わないものとする。

2 各学校及び教育委員会は、市立学校YouTube動画コンテンツに関連する利用対象者間、または利用対象者と第三者との間で発生したトラブル・紛争については、一切責任を負わないものとする。

3 市立学校YouTubeチャンネル、YouTubeに関する利用対象等からの質問(利用方法、システムの状況等)については、各学校が責任をもって対応するものとする。

(個人情報保護)

第17条 各学校は、市立学校YouTubeチャンネルを運営するにあたり、個人情報(横浜市個人情報の保護に関する条例(平成17年2月横浜市第6号)第2条第3項に規定する個人情報をいう。)の保護等に留意し、横浜市個人情報の保護に関する条例(平成17年2月条例第6号)に基づき、適正に取り扱わなければならない。

 

(遵守事項)

第17条 運営にあたっては、「横浜市インターネット情報受発信に関するガイドライン」及び「YouTube利用規約」を遵守する。

 

(委任)

第18条 この要領に定めるもののほか、この要領の実施に関し必要な事項は、教育長が定める。

 

  附 則

この要綱は、令和2年6月10日から施行する。