年度初めに加入していただいています。年間460円(平成26年度現在)を掛け金としており、学校管理下の怪我について、災害給付金の給付を申請できます。

     なお、日本スポーツ振興センターにて審査があり、不支給になる場合もあります。

1 支給される医療費

   療養に要した費用として、健康保険診療の自己負担金(通常3割)と、療養に伴って要した費用(1割)を加算した額となります。ただし、医療費に対する支給なので、文書代、容器代、タクシー代やガソリン代等は対象外です。

2 請求の方法

  学校管理下の怪我で医療機関に受診しましたら、用紙をお渡しします。帰宅後、病院に受信した場合は、担任に、連絡帳でお知らせください。

3. 災害給付金の対象になるもの

   学校管理下において、療養に要した費用の額が500点以上(目安としては窓口での支払いが1500円。複数回の通院では初診からの累計)の外傷について請求できます。給付金請求は、災害発生日から2年で時効になります。なお、医療費は最長10年間支給されます。     

 4 学校管理下外の怪我は、横浜市安全教育振興会の扱いになります。書類・申請の仕方が異なりますので、ご注意ください。