新型コロナウイルス感染症に起因する学校給食費の減額
該当する場合は、お通いの学校へ欠席期間のご連絡をお願いします。ご連絡いただけない場合、正しい減額計算がされない場合がありますので、ご注意ください。
※給食実施日:市内全小学校で給食を実施する日であり、各学校独自に実施する給食を除く。
以下の①~③の場合、学校給食費が減額されます。
①新型コロナウイルス感染症の陽性又は濃厚接触者に認定され、保健所や医療機関から指示された療養期間が4日以上連続する
給食実施日の場合
ただし、保健所や医療機関から指示された療養期間以上に自主的に欠席した場合は、減額対象とならない場合があります。
※症状があった場合を除く
②学級閉鎖、学年閉鎖期間が4日以上連続する給食実施日の場合
③臨時休校(学校閉鎖)期間が4日以上連続する給食実施日の場合
【新型コロナウイルスに起因する欠席①、②】
令和4年度3月期(令和5年3月分)請求後に、令和4年度中に減額される学校給食費を精算します。
※3月期については、当初請求額(減額精算前の金額)にて請求を行います。
減額精算により差額が生じた場合は、後日返金(還付)いたします。
【新型コロナウイルスに起因する欠席③】
当月又は翌月の給食費より精算を行います。
新型コロナウイルスに起因する欠席①~③に該当される方には、別途「横浜市学校給食費徴収額変更通知書」を各学校から配布いたしますのでご確認ください。
14日以上連続して給食の提供を受けず、事前に各学校へ学校給食費減額連絡票(下記PDFデータ)を提出している場合には、
学校給食費の減額を受けることができます。
該当する場合には、お通いの学校へご相談ください。

登録日: 2022年7月6日 /
更新日: 2022年7月6日