アルコールについて
2年生では、未成年の飲酒やお酒を勧められたときの断り方等について学びました。未成年者飲酒禁止法では、未成年者の親権者や監督代行者が、未成年者の飲酒を知りつつ制止しなかった場合には、1000円以上1万円未満の科料に処せられます。ヒガカモ生の健全育成のため、地域や保護者の皆様のご協力をお願いいたします。
登録日: / 更新日:
2年生では、未成年の飲酒やお酒を勧められたときの断り方等について学びました。未成年者飲酒禁止法では、未成年者の親権者や監督代行者が、未成年者の飲酒を知りつつ制止しなかった場合には、1000円以上1万円未満の科料に処せられます。ヒガカモ生の健全育成のため、地域や保護者の皆様のご協力をお願いいたします。