医療費・見舞金制度について
(日本スポーツ振興センター・横浜市安全教育振興会)


学校管理下で発生した障害に関して、日本スポーツ振興センターによる、
医療費や見舞金などの救済制度があります。

学校管理下外で発生した障害に関しては、横浜市PTA連絡協議会による見舞金の
給付制度があります。詳しくは、学校にお問い合わせください。


○学校管理下(登校~学校にいる時間~下校) 日本スポーツ振興センター
○学校管理下外(帰宅してから登校するまで) 横浜市PTA連絡協議会

 

日本スポーツ振興センターについて

 

1 日本スポーツ振興センターとは・・・

学校では、児童生徒が健康で安全な学校生活を送ることができるよう、
十分な注意をしていますが、それでも学校内で思わぬケガをすることがあります。
このような場合に、医療費や各種の見舞金を給付するため、法律で設立された
災害共済給付制度が独立行政法人日本スポーツ振興センターです。
加入は原則として任意ですが、横浜市では従来から各学校において在籍している
全員が加入して、毎年多くの方々が医療費などの給付を受けています。

 

2 給付が受けられるのは・・・

授業中や課外指導中はもちろんですが、休憩時間中、通学(登下校)中での事故による
ケガなども災害共済給付の対象となります。ただし、交通事故のように、
他から損害賠償などを受ける場合は、その限度において給付がおこなわれません。

 

3 給付の種類、額は・・・

ケガなどで病院の診療を受けた場合は、総医療費(健康保険法に基づく保険診療分)の
4/10相当分が給付されます。小児医療助成制度等を使用し、窓口負担が無かった場合は、
総医療費(健康保険法に基づく保健診療分)の1/10相当分が給付されます。
なお、療養に要する医療費の合計が5,000円に満たないものや、
高額療養費として健康保険組合などから還付される分は除外されます。
また、入院差額ベッド代や差し歯など健康保険の給付対象とならないものも除外されます。

 

横浜市PTA連絡協議会について


「PTA団体傷害保険」
↑学校管理下外のケガなど
 

補償の対象となる方
(被保険者)

①PTA会員およびその学校に通学されている児童・生徒の方
②PTA会員の同居のご親族の方
③PTA行事への参加が事前にPTAより認められている方
(PTA行事に参加するボランティア等)
補償の範囲 日本国内において、PTAの管理でPTAが主催・共催する
行事に参加中に、偶然な事故によってけがされた場合に保険金をお支払いします。
 

・学校管理下外の事故は保護者の方からのお申し出がなければ申請することができませんので、
 必ず保護者の方よりお申し出ください。


※ご不明な点がありましたら→担当・本校副校長まで


保健安全面について

中学校時代は心身ともに大きく成長する時期です。3年間、健康で充実した生活が送れるように、次の事項をよくお読みいただき、ご家庭でのご配慮をよろしくお願いいたします。


1.生活面について

 小学校の時と比べ、授業形態、内容、時間、部活動、友人関係等が大きく変化するため、心身ともにかなり疲労します。毎日の「睡眠」は充分にとり、バランスのとれた食事をきちんと摂るようにしましょう。特に「朝食」は成長にも毎日の活動にも大きく影響する大切なエネルギー源ですので必ず食べてから登校するようお願いいたします。中学校の昼食はお弁当です。できるだけ栄養のバランス等を考えたものを持たせていただければと思います。ハマ弁、学校での弁当販売も利用可能です。 また、登校前にはお子さんの健康状態(顔色、食欲、体温等)を観察し、異常の有無を確かめてから送り出すようにしてください。体調の悪いときには無理に登校させないようお願いいたします。


2.健康診断について

 学校教育法・学校保健安全法に定められている健康診断は、4~6月に行われます。学校で行われる健康診断は確定診断ではなく、お子様が健康で安全に学校生活を送れるよう、問題・疑いを選出するスクリーニングです。疾病・異常の疑いがある場合には「受診のおすすめ」をお渡ししますので、早めに専門医を受診し、治療を終えられるようお願いいたします。


3.日本スポーツ振興センターの加入について

 学校生活において、思わぬケガをした場合に医療費や各種見舞金を給付する制度があります。給付対象は、授業中や部活動の他に、休み時間や通学途中も含まれます。(但し、他から損害賠償を受ける場合は対象外-例:交通事故)学校管理下のケガで医療機関を受診した場合は、事故発生の担当教諭(担任、部活顧問、養護教諭)へ必ず連絡をしてください。


4.緊急時の連絡について

 思わぬケガをして受診が必要な場合や、急に体調が悪くなった場合、早退する場合にご家庭に連絡いたします。緊急時の連絡先は、確実に連絡がとれるところをお知らせください。 また、お子様自身も保護者の連絡先を知っておくようにしていただき、連絡先に変更があった時には早めに学校にお知らせください。


5.学校感染症と出席停止について

 学校感染症にかかったときは、流行を防ぐため、医師の診断をもとに、出席停止となります。また集団発生した場合は学級閉鎖などの措置がとることもあります。 学校感染症の診断を受けたらすぐに学校へ連絡をお願いいたします。

 

★治癒届について
学校感染症の診断を受け、出席停止の措置がとられた場合は、登校する際に「治癒届」を提出してください。
(「治癒届」は茅ケ崎中学校の所定の用紙であり、医師による証明書ではありません。)
 ★申請書はこちら.pdf [280KB pdfファイル]  からダウンロードできます。


6.その他

●保健室は単にケガの応急手当や体調不良時の休養としての機能ばかりでなく、心や身体の問題 について相談を受けたり、生徒自身が主体的に健康管理ができるように指導するところでもあります。
 

●保健室は救急の手当ては行いますが、引き続いて処置をするところではありません。状態が悪  化したり、痛みが続くような時は、病院できちんと診てもらうようお願いいたします。


●体調不良により保健室で休養することがあります。1時間休養しても回復しない場合は、家庭 連絡のうえ早退対応をとりますので、ご家庭で十分様子を見てください。
 

●学校に内服薬は置いていません。頭痛や腹痛、持病等のあるお子様は主治医の指示等、各自持たせてください。また、友達同士で薬のやりとりをすることは、絶対にさせないように注意してください。
 

●健康管理上で学校把握が必要と思われることがありましたら、担任、保健室までお知らせください。
 


7.学校医の紹介