転入・転出・退学・指定地区外
転入に必要な手続き
本校に転入する場合は、次のような手続きをします。
■区役所戸籍課登録係から発行された「入学通知書」
■かながわ信用金庫自動払込利用申込書
■その他(学校説明に関する書類)
転出に必要な手続き
本校から転出する場合は、次のような手続きをします。
②区役所戸籍課登録係に申し出ると、転出先の学校が指定されます。
③学校からは「転学・退学申出書、転学・退学通知書」をお渡しします。
転学年月日等必要事項を記入して提出してください。
■健康手帳・氏名ゴム印
※これらは転学先の学校に提出してください。
※かながわ信用金庫の学校納入金用口座の解約手続きを忘れずに。
退学する場合の手続き
海外に転出する場合は、学校教育法が定める義務教育の規定が適用されないため、すべて退学扱いとなります。現地で入学する予定の学校が、日本人学校、現地校、国際学校のいずれであってもすべて同じ扱いになります。次の手続きを知っていると便利です。
日本人学校入学予定者
- ■在学証明書
■指導要録の写し
■健康診断表
■歯の検査表 -
⇒日本人学校長へ届けます
- 現地校・国際学校入学予定者
- ■在学証明書
■成績証明書
※成績証明書は「あゆみ」で代用が可能です。
-
⇒現地校校長へ届けます
指定地区外就学許可制度
原則として、通学する学校は、住民登録をしている住所地により定められていますが、家庭の事情等で指定された学校以外の学校に通学することのできる「指定地区外就学」という制度があります。詳しくは横浜市役所の該当ページをご覧ください。この制度を活用したい場合は、学校、または、区役所へお問い合わせください。
◎横浜市立豊岡小学校:Tel 581-3248
◎鶴見区役所戸籍課登録係:Tel 510-1706
なお、入学時点での指定地区外就学のご相談は、就学時健康診断の後にお願いします。就学時健康診断を行うにあたって保護者の方へ [573KB pdfファイル] の「6」をご覧ください。
このコンテンツに関連するキーワード
登録日: / 更新日: