横浜市立鴨居小学校いじめ防止基本方針

平成26年2月24日策定
令和7年5月15日改定

1いじめ防止に向けた学校の考え方

①いじめの定義
いじめ防止対策推進法第2条にあるように、「いじめ」とは、「児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているもの」をいう。

②いじめ防止等に向けての基本理念
本校のいじめ防止に関する取り組みは、被害児童の心身の保護および人権の擁護にとどまらず、すべての児童を対象として、中期取組目標である「自他の違いに目を向け、互いに尊重できる子」および「社会を構成する“当事者”として主体的に生きる子」の育成を意識して行われるものである。

2組織の設置及び組織的な取り組み

いじめ防止対策員会を設置し、いじめの未然防止に努めるとともに、重大事態が発生した際には、本委員会が中心となって迅速な対応、調査を行う。

① 組織の構成と役割
・いじめ防止対策委員会の定例会は月末に開催し、各学年のいじめの実態把握、これまでの情報共有などを行う。
・定例会とは別に、いじめの疑いがあった場合、直ちに「臨時いじめ防止対策委員会」を開催する。
・メンバーは、管理職、児童支援専任に加え、教務主任、学年代表、養護教諭等の複数の教職員で構成する。必要に応じてSC、SSW等心理や福祉等の専門家の参加を求める。
・校長等の責任者は、学校として組織的に対応方針を決定するとともに、会議録を作成・保管し管理を行う。

②年間計画
<いじめ防止対策委員会は月1回定例で開催>
4月各学年の児童の実態、いじめの定義と連絡体制について全職員で共有し、特別支援教育の視点での職員研修を実施
5月「いじめ早期発見のための生活アンケート」実施(記名式アンケート・教育相談)
YPアセスメント・学級風土チェックの実施(1回目)
6月YPアセスメントの結果から学級の風土、児童の特徴の把握、横浜プログラムの実施調査
(個人面談の実施)
8月特別支援教育全体研修職員人権研修会横浜子ども会議
12月いじめ解決一斉キャンペーン(無記名式アンケート、個人面談の実施)
人権週間の取組YPアセスメント、学級風土チェックの実施(2回目)
12月YP1回目との変化の検証、学級・児童の実態把握学校いじめ防止基本方針の見直し
3月児童情報の次年度への引き継ぎ資料作成

・いじめ防止対策委員会にて各学年の児童指導上の課題の共有、いじめ未然防止・早期発見・事案対処・取組の検証を行う。(常設、毎月実施)
・いじめを認知した場合には、直ちにいじめ防止対策委員会を開き、早期発見・事案対処・対応について検討する。

3いじめの未然防止及び早期発見のための取り組み

①いじめの未然防止のために
いじめはどの子にも起こり得るという事実を踏まえ、YPアセスメントや横浜プログラムを積極的に取り入れる。子どもたちの社会的スキルを育てたり、児童中心の人権集会などで児童の人権意識を高めたりする。

②いじめの早期発見
毎週の打合せにおいて情報共有を行い、いじめの端緒について全職員で共有する。

③いじめに対する措置
いじめ防止対策委員会で情報共有、対応方針決定、記録等、組織的に対応し、被害児童・保護者への支援、加害児童・保護者への指導・支援を行っていく。必要に応じて関係機関とも連携を取る。

④いじめの解消
いじめの解消に向けては、いじめの解消の要件は、次の2つの要件が満たされている必要がある。
1.いじめの行為が少なくとも3か月(目安)止んでいること
2.いじめを受けた児童生徒が心身の苦痛を感じていないこと

⑤研修等の実施
年度初めにいじめ防止対策委員会全体会を実施する。毎週の打合せでは、児童支援専任や管理職によるミニ研修をする。

⑥学家地連、ヒガカモ運営協議会の活用
いじめの問題、地域の児童生徒指導の課題などを学家地連やヒガカモ運営協議会の場で共有し、共通理解を図る。

4重大事態への対処

【重大事態の定義】
いじめ防止対策推進法第28条第1項においては、いじめの重大事態の定義は「いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき」(同項第1号)、「いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき」(同第2号)とされている。

【報告】
学校は、重大事態と思われる案件が発生した場合は、直ちに教育委員会に報告する。

【調査・報告】
「いじめ防止対策委員会」を中核として、ただちに対処するとともに、再発防止も視点においた「調査」を実施する。調査結果を教育委員会に報告する。

【児童生徒・保護者への報告】
いじめを受けた児童や保護者に対して、調査によって明らかになった事実関係を必ず報告する。

5その他

学校は、いじめに対応する組織体制や対応の流れについて、少なくとも年1回点検を行い、必要に応じて組織や取組等の見直しを行う。