子どもたちの安全を最優先するために

~児童虐待に関する学校の通告義務についてのご理解、ご協力のお願い~

 文部科学省によれば、児童虐待に関する相談対応件数は依然として増加傾向にあり、特に子どもの生命が奪われるなど重大な事件も後を絶たず発生しています。

 児童虐待は社会全体で解決すべき深刻な問題となっています。

 法律では、学校は、児童虐待の早期発見につとめなければならないこと 、そして児童虐待と思われる事案が発生した場合は、子どもの安全のために「守秘義務」に優先して速やかに「通告する義務」が定められています。

 また、「横浜市子供を虐待から守る条例」では、市 、市民、保護者及び関係機関等それぞれの責務を示し、社会全体で子どもを虐待から守るよう定めています。

 保護者の皆様におかれましては、子どもの安全を守るため、学校の児童虐待発見、通告へのご理解、また、保護者、学校が連携して子どもたちの安全を見守る体制づくりへのご協力をお願いいたします。

令和6年 横浜市教育委員会

 

児童虐待防止法等に関する法律

第5条 (児童虐待の早期発見努力義務)

学校、児童福祉施設、病院その他の児童の福祉に業務上関係のある団体及び学校の教職員、児童福祉施設の職員、医師、保健師、弁護士その他児童福祉に職務上関係のある者は、児童虐待を発見しやすい立場にあることを自覚し、児童虐待の早期発見に勤めなければならない

第6条 (児童虐待係る通告義務)

児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、速やかに、これを市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所又は児童委員を介して市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所に通告しなければならない

子どもたちの安全を最優先するために