子ども同士による金銭の授受をしないために

~ご家庭でのご理解、ご協力のお願い~

 子どもたちは学校生活など、日々のかかわりの中で様々な経験を通してお互いを認め合い、成長していきます。その中で、今もなお、地域や商業施設等で過ごす際に金銭の授受でトラブルになり、結果的に大きな問題に発展したり、事件に巻き込まれたりする事案が少なからず見られます。

 金銭授受はたとえ仲の良い関係であっても行わない方が良い行為です。最初は少額と思っていたものが、いつのまにか大きな金額に膨れ上がり、取り返しがつかなくなることもあります。最近では、ネットゲーム(課金)などにより、金銭感覚が麻痺して、事実が把握しにくくなる危険性もあります。

 金銭授受が行われる背景には、金銭を持ち出せる環境や、子どもたちの金銭感覚、規範意識の問題やいじめの問題が潜んでいる場合もあります。事案によっては、民事や刑事事件に発展することもあります。

 このことから、子どもたちの金銭授受については、「行ってはいけない行為」として学校では指導いたしますので、ご理解いただき、ご家庭でもご指導をお願いします。また、状況によっては、警察や児童相談所などの関係機関と連携して子どもたちの 健全育成や再発防止に向けて取り組んでまいりますので、あわせてご理解ご協力をお願いいたします。

令和6年横浜市教育委員会

 

関連法規

〇刑法第222条 (脅迫罪)

 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

〇刑法第223条 (強要罪)

 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。

〇刑法第249条 (恐喝罪)

 人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。

 子ども同士によるの授受をしないために