学校感染症基準一覧を参考に、必要な場合は、各ご家庭で治癒届をダウンロードしてください。

 

出席停止となる感染症と出席停止の基準

 [準備中]

 

 

治癒届(ちゆとどけ)

 インフルエンザ等の学校感染症により学校を出席停止となり、医師の許可が出て出席した際に、治癒証明書に記入をし学級担任に提出をしてください。保護者の方がお書きください。よろしくお願いします。

治癒届.pdf [255KB pdfファイル]   ⇦ ここをクリックしてください

 

インフルエンザの場合

   インフルエンザと医師から診断された場合、学校は出席停止となります。この場合、欠席日数にはカウントされません。しっかり休むことで感染(流行)のスピードを緩やかにすることと、規模を縮小する効果があると考えられます。

学校へ登校可能になるには次の2つの条件を両方とも満たさないといけません。

(1)解熱後2日が経過していること

(2)発症後5日が経過していること

発症とは発熱の症状が現れたことを言います。発症の日は「第0日」と数え、翌日からを発症第1日目と考えます。

 次のパターンを参考にしてください。

また、発症日については、病院受診時に医師に相談・確認することが必要になります。

 

環境省 熱中症予防情報サイト

熱中症予防のための情報があります。