横浜商業高校別科いじめ防止基本方針

 

平成29年3月31日(平成30年2月8日改定)

 

 平成29年3月31日、横浜市教育委員会いじめ重大事態に関する再発防止検討委員会による「いじめ重大事態に関する再発防止検討委員会報告書」の発表を受け、本校の「いじめ防止基本方針」についても新たに検討を加え取組の一部を変更しましたが、平成29年10月に改定の「横浜市いじめ防止基本方針」の内容について、横浜商業高等学校別科全教職員がこれを理解し「横浜商業高等学校別科いじめ防止基本方針」を次のように見直し、教職員が生徒・保護者と共にいじめを防止し、いじめを許さない学校作りをさらに進めていくことにしました。

これにより、全生徒が安心且つ安全に学校生活を送ることができる環境を整え、生徒全員の健全な学校生活及びいじめの無い学校の実現に取り組むこととし、そのために、日常におけるより一層の指導体制の確立と、いじめを認知した場合の適切かつ迅速な対応についての指導体制等の具体を示しました。

 

1.いじめ防止に向けた基本的考え方

①いじめの定義

 いじめとは、「生徒に対して、当該生徒が在籍する学校に在籍している等当該生徒と一定の人的関係にある他の生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった生徒が心身の苦痛を感じているもの」です。このことについて全職員が、より具体的に理解を深める努力を行います。

②いじめ防止等に向けての基本理念

 この「横浜商業高等学校別科いじめ防止基本方針」を全教職員が理解し、これに基づく対応を徹底し個々の教職員による対応ではなく一貫した組織的対応を行います。

人権教育の推進に加え、質が高く内容の濃い授業等を通して適切な人間関係を構築することで、いじめを許さない学校作りを推進します。

いじめの発生時における本校の対応をあらかじめ示すことで生徒・保護者に対し学校生活を送る上での安心感と、いじめ抑止につなげます。

 

2.「横浜商業高等学校別科いじめ防止対策委員会」の設置

①委員会の構成

 「横浜商業高等学校別科いじめ防止対策委員会」は、生徒指導部主任を委員長として、校長代理、学年主任、学級担任、養護教諭が会議に参加します。また、必要に応じて心理や福祉等の専門家の参加を求めます。

②委員会の運営

 「横浜商業高等学校別科いじめ防止対策委員会」は、毎月開催します。また、いじめの疑いがあった場合には直ちに委員会を開催し対応します。

委員会において別科校長代理は、学校として組織的な対応方針を決定します。また、委員会は会議の記録を作成・保管し、進捗を管理します。

③委員会の活動内容

 委員会は、学校が組織的にかつ実効的にいじめについて、「未然防止」、「早期発見・事案対処」、「取組の検証」について取り組むための中核の役割を担います。

 

3.いじめの未然防止、早期発見・事案対処

①いじめの未然防止

 生徒の社会性・公共心を向上させ、豊かな人間関係を構築する能力を育成するための人権教育の充実を常に図ることでいじめの未然防止に役立てます。

生徒からのいじめなどに関する相談に対応するため、校内に相談窓口を設け、全校生徒に対し、「いじめ相談窓口」の設置を周知すると共に、全校集会やLHRなどの機会を活用し、学校としていじめを絶対に許さないことと被害生徒を学校として絶対に守り抜くことを表明します。

②早期発見・事案対処

  いじめ防止のための職員研修の企画や、生徒の相談対応や必要な情報の共有などを行うことにより、いじめの早期発見や予防を推進します。

委員会は、いじめ(疑いも含め)が察知した場合には、情報の迅速な共有を図り、いじめ解決のために必要な事実調査、対応の検討及び解決法の検討、関係者への報告などを行い、学校カウンセラーや関連組織との連携に関して中心としての役割を行います。

いじめの解決に向け、いじめを受けた生徒に対する支援、いじめを行った生徒に対する指導体制、対応方針の決定と保護者等との連携等について、校長代理のリーダーシップの下、関連機関との連携や協同など、組織的に対処します。

③いじめに対する措置

 教職員は、いじめの疑いがあった段階で、直ちに全て「いじめ防止対策委員会」に報告・相談し、学校の組織的な対応につなげるための対応を行います。

いじめ認知報告・相談について「いじめ防止対策委員会」で、情報を共有し対応方針を決定するとともにすべて記録します。次に、被害生徒及び保護者等への支援と加害生徒及び保護者等への指導・支援に当たります。また、保護者等の協力、警察署等関係機関との連携を常に視野に入れた対応を行います。

④いじめの解消

 いじめが「解消している」状態とは、少なくとも「いじめに係る行為が止んでいること」「いじめを受けた生徒が心身の苦痛を感じていないこと」の2つが満たされている必要がありますが、これらの要件が満たされている場合であっても必要に応じて他の事情も勘案しながら判断していきます。そして、再発等の起こらないように継続的に状況確認を行います。その際、教育的観点からいじめを受けた生徒・いじめを行った生徒の経過を追い、再発等防止を図っていきます。

いじめが解消に至っていない場合には解消に至るまで、いじめを受けた生徒の支援を継続するために、支援内容、情報の共有、教職員の役割分担を含む対処プランを策定し、確実に対応します。

⑤教職員等への研修

 人権教育担当との連携及び協働により、生徒に対し適切な生徒指導の力を教職員が身につけられるよう研鑽します。そして、「いじめ」防止を目的とした校内研修を実施し、全教職員が「いじめ」を早期発見し、適切な解決を図ることができる能力をより一層向上させます。

⑥地域等の活用

 いじめを早期に発見することと、いじめの発生に適切に対処し解決を図るために、個人情報に十分な配慮を行いつつ、地域やPTA等との連携・協力を活用し、学校が抱える課題を共有し解決のための援助を得て、早期解消に努めるような仕組みづくりをすすめます。

⑦取組の年間計画(平成30年度予定例)

取組内容

4月

・年間計画と重点指導  

 計画等の確認

・引継ぎ

・第1回コミュニケーシ

 ョン強化週間

・学校指針の周知・徹底

・いじめ防止に向けた学級づくり(経営方針の徹底)

5月

・担任による個別面談

・2年生研修旅行

・新しい学級における不安や悩みの相談

・個々の生徒の情報共有と対応の検討

・協力すること、思いやりを持つことの大切さを理解させ、いじめ防止感覚を育成

6月

・PTA総会

・いじめ問題に対する学校の方針の説明 

7月

・70周年校外イベント

 

8月

・夏休み明け

 アンケートの実施

・夏休み中のいじめ等に関する実態把握 

9月

・職員校内研修

 

・いじめの防止、早期発見、組織的対応等についての周知・徹底

10月

・第2回コミュニケーシ

 ョン強化週間

・BB祭を控えた生徒間のいじめ等の早期発見

11月

・BB祭

・人権講習会

・PTA理事会

・自主的・自律的な活動を心がけ互いに助け合い協力し合う心を育成

・人権に対する意識の強化

・保護者からの情報や意見聴取および情報の提供

12月

・人権週間

・いじめ防止啓発月間

・アンケート調査

・いじめに関する実態把握

 

・今後の取組についての話し合い

1月

・PTA理事会

・保護者からの情報や意見聴取および情報の提供

2月

 

 

3月

・担任による個別面談

・年間の振り返り・

 引継ぎ

・進級に向けての個々の生徒の心のケア、実態把握

・次年度に向けての取組の検証

年間

・朝礼(毎週)

・いじめ防止対策

 委員会(毎月1回)

・いじめの早期発見

・いじめ等に関する情報共有

 

 

4.重大事態への対応

 いじめの重大事態とは、いじめ防止対策推進法第28条第1項において、

「いじめにより生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき」

「いじめにより相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき」

「生徒や保護者等から、いじめにより重大な被害が生じたという申し立てがあったとき」

とされています。このような事態(疑いを含む)が発生した場合は、速やかに調査を開始し、重大事態(疑いを含む)に該当すると判断したときは、直ちに教育委員会に報告します。

 

5.いじめ防止対策の点検・見直し

 いじめ防止対策委員会では、「横浜商業高等学校別科いじめ防止基本方針」に基づく年間計画を作成・実行・検証・修正を行います。

具体的には、いじめに対する組織体制や対応の流れについて、少なくとも年1回の点検を行い、必要に応じて組織や取組等の見直しを行います。また、必要な場合には横浜市いじめ防止基本方針をも含めて見直しを検討し、措置を講じることとします。

必要があると認められる場合には、この「横浜商業高等学校別科いじめ防止基本方針」を改訂し、改めて公表します。