横浜市立南高等学校 学校いじめ防止基本方針

横浜市立南高等学校

平成26年2月21日策定

平成30年1月26日改訂

令和 6年3月25日改訂

 

                                                                        

 南高校は創立以来、自主自立の力を育てることを重視してきた。そして平成24年には中高一貫教育校として「知性」「自主自立」「創造」の教育理念を掲げ、学びへの飽くなき探究心、自ら考え自ら行動する力、未来を切り拓く力の育成を通して、グローバル社会の課題を解決しようと社会の先頭に立つことができる人材の育成を目標としている。

この目標を達成するためには、全校生徒が安心して学校生活を送り、高い志を実現できるように、教職員が生徒とともにいじめを抑止し、人権を守る土壌を育み、いじめを許さない学校づくりが必要不可欠である。そのためここに日常の指導体制を定め、いじめの未然防止及び早期発見に取り組むとともに、いじめを認知した場合には適切かつ迅速に解決すため、「横浜市立南高等学校 学校いじめ防止基本方針」を定める。

 

1 いじめ防止に向けた学校の考え方

()いじめの定義

いじめとはいじめ防止対策推進法第2条にあるように、「児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているもの」を言う。

 

()いじめ防止等に向けての基本理念

いじめの防止に向けては、教職員が生徒とともにいじめを抑止し人権を守る土壌を育み、いじめを許さない学校づくりを推進することが必要である。そのため、自主自立の校風を一層重視し、質の高い授業、ホームルーム活動、生徒会活動及び部活動や社会体験活動等を充実させることで、自尊感情と他者を思いやる豊かな心、適切な人間関係を構築する力を伸長させる。また教職員は日頃より生徒一人ひとりの思いや成長に寄り添い、生徒理解を深めるとともに教育相談体制の充実を図り、教職員が生徒の悩みや抱える問題等について早期に受信する能力を向上させる。

いじめを認知した場合には迅速に事実把握に努め、必要に応じて関連機関との連携を図り、早期に解決することができるよう全教職員で組織的に取り組む。

 

2 学校いじめ防止対策委員会の設置

()委員会の構成員

校内に学校いじめ防止対策委員会を設置し、その構成員は次のとおりとする。

 

構成員

校長・校長代理・副校長2名、生活部主任、養護教諭、各学年所属の生活部教諭とし、必要に応じて他の関係職員やスクールカウンセラー等が参加する。

ただし、教諭には主幹教諭を含む。

 

()委員会の運営

ア 委員会は毎月1回以上定期的に開催する。

イ 校長はいじめの疑いがある段階で、直ちに学校いじめ防止対策委員会の委員を招集し、同会議を主宰する。

ウ 校長等の責任者は、学校としての組織的な対応方針を決定するとともに、会議録を作成・保管し、進捗の管理を行う。

 

()委員会の活動内容

   学校いじめ防止対策委員会は、学校が組織的かつ実効的にいじめの問題解決に取り組む中核の役割を担うものであり、主な活動内容は次の通りとする。

ア いじめの未然防止・早期発見

継続的ないじめ未然防止のための研修の計画や教職員の見取り情報の共有及び  

定期的なアンケート(記名式によるものを含む)実施によるいじめの早期発見や予防の推進を図る。

イ いじめの事案対処

いじめ解決のための事実調査、対応及び解決方法の検討と関係者への報告を行い、事案の必要性に応じてカウンセラーや児童相談所などの関連機関との連携について中心的な役割を果たす。

*年間活動計画は別添

 

3 いじめの未然防止、早期発見・事案対処

 ()いじめの未然防止

  自主自立の精神による生徒の活動を支援し、ホームルーム、生徒会、部活動等で思いやりのある適切な人間関係の構築を指導する。さらに、授業規律を確立するとともに、生徒主体の学習場面を設定し、さまざまな考え方や感じ方を受けとめられる集団作りの中で、自尊感情の向上を図る。

 

()いじめの早期発見

ア 教職員の学年職員を中心に、生徒会、部活動などさまざまな場面で生徒の情報を常に共有できるよう、日頃から教職員間のコミュニケーションの円滑化を促進するとともに、職員会議及び学年会等での情報交換の場を設定する。

イ いじめなどの生徒からの訴えを適切に把握するため、いじめ防止アンケート(記名式によるものを含む)を実施するとともに、人権を尊重し守る意識を醸成する。

ウ 担任による教育相談を定期的に実施し、学習や部活動、人間関係などについて安心して相談できる体制を構築する。

 

()いじめに対する措置

ア 毎月開催されるいじめ防止対策委員会において校内の情報を共有し、いじめの疑いがあった段階で速やかな対応を行うとともに、担任や顧問が一人で解決するのではなく、学校として組織的に解決に向けて取り組む。

イ 被害生徒及び保護者への連絡や支援について迅速に対応する。同時に加害生徒及び保護者についても、指導方針を明確にして対応する。被害、加害ともに必要に応じて、教育委員会、児童相談所や地元警察など関係機関と連携を図る。

 

()いじめの解消

  いじめ解消の要件としては、次の2つの要件を満たすこととする。

ア いじめの行為が目安として3ヶ月止んでいること。

イ いじめを受けた生徒が、心身の苦痛を感じていないこと。

 

(5)教職員の研修

ア 生徒理解と人権意識に基づいて、高校生の発達段階に応じた適切な生徒指導の力を教職員が身につけられるよう研鑽する。

イ いじめ防止について校内研修を実施し、全教職員がいじめは人権を侵害する問題であるとの認識を持ち、早期発見できる力を育成し、迅速な解決を図る力量を向上させる。

 

()学校運営協議会の活用

事案によっては、個人情報に適切に配慮しながら、事実を学校運営協議会に報告したり、助言を得たりする。

 

4 重大事態への対処

  ここで言う重大事態とは、いじめ防止対策推進法で定義された「いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認められるとき」及び「いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき」の状態にあることを言う。

いじめに関する事案は、直ちに教育委員会へ報告し、学校いじめ防止対策委員会を中心として事実の調査及び確認を行い、事案の全体像を早期に把握する。

いじめを受けた生徒及び保護者に対し、調査及び事実確認の内容を報告するとともに、いじめの解決について可能な方策を検討し実施する。

 

5 いじめ防止対策の点検見直し

学校は年1回及び必要があると認められる場合には、いじめに対する組織体制や対応方法等について点検・見直しを行い、必要な措置を講じるものとする。

 

 

 

附則

この基本方針は、平成26年2月策定、3月より実施

  この基本方針は、平成29126日改訂、同日実施

  この基本方針は、令和 6年3月25日改訂、同日実施