新型コロナウイルス感染症に起因する給食費減額について
令和4年度より、新型コロナウイルスに起因する給食費の減額対象は以下の通りとなります。
1 減額対象者
①お子さんが、新型コロナウイルス感染症の陽性又は、濃厚接触者と認定された場合
(保健所、医療機関指示による出席停止期間、みなし陽性も同様)
②お子さんが、抗原検査キットによる陽性により自主療養をした場合
③お子さんが、発熱等の風邪症状で欠席し、その後PCR検査等で陽性となった場合
2 対象期間
連続する4日以上の給食実施日において、臨時休校、学級閉鎖、上記1の欠席が生じた場合
*給食実施日のため長期休業期間、土日祝は除きます。
3 減額連絡票の取り扱い
上記に起因する欠席に限り、減額連絡票の提出は不要となりました。

このコンテンツに関連するキーワード
登録日: 2022年5月31日 /
更新日: 2022年5月31日