学校給食減額制度について
お子様がけがや病気、その他の理由により14日以上連続して欠席等する場合、学校へ申請をいただいた翌日以降から減額の制度を受けることができます。
ただし、減額開始日及び終了日が給食実施日であることとし、夏季休業等の長期休業期間を除いた日数で計算します。
※給食実施日:市内全小学校で給食を実施する日であり、各学校独自に実施する給食を除く。
減額を申請される場合には、「学校給食費減額連絡票」の提出が必要です。
「連絡票」はこちらをクリック
参考資料 7 学校給食費の減額について
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