災害給付金(日本スポーツ振興センター)について
毎年、全児童に日本スポーツ振興センターに加入していただいています。年間460円(令和4年度現在)を掛け金としており、学校管理下の怪我について、災害給付金の給付を申請できます。
なお、日本スポーツ振興センターにて審査があり、不支給になる場合もあります。
1.支給される医療費
療養に要した費用として、健康保険診療の自己負担金(通常3割)と、療養に伴って要した費用(1割)を加算した額 となります。ただし、医療費に対する支給なので、文書代、容器代、タクシー代やガソリン代等は対象外です。
2.請求の方法
学校管理下の怪我で医療機関を受診しましたら、申請に必要な用紙をお渡しします。帰宅後に医療機関を受診した場合は、必ず担任または養護教諭までお知らせください。
3.災害給付金の対象になるもの
学校管理下において、療養に要した費用の額が500点以上(目安としては窓口での支払いが1500円。複数回の通院では初診からの累計)の外傷について請求できます。給付金請求は、災害発生日から2年で時効になります。なお、医療費は一度申請をしてから最長10年間支給されます。
4.学校管理下外の怪我は、横浜市安全教育振興会の扱いになります。書類・申請の仕方が異なりますので、ご注意くださ い。
ご不明な点などがありましたら、担当の養護教諭までご連絡ください。