いじめ防止基本方針
新橋小学校いじめ防止基本方針
平成26年 3月13日策定(令和6年3月29日改定)
1 いじめ防止に向けた学校の考え方
(1)いじめの定義
「いじめ」とは、「児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人間関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているもの」をいう。 |
(2)いじめ防止等に向けての基本理念
すべての子どもは、かけがえのない存在であり、社会の宝である。子どもが健やかに成長していくことはいつの時代も社会全体の願いであり、豊かな未来の実現に向けて最も大切なことである。
子どもは人と人とのかかわりあいの中で、自分の特性や可能性を認識し、また、他者の長所等を発見する。互いを認め合い、誰もが安心して生活できる場であれば、子どもは温かい人間関係の中で自己実現を目指して伸び伸びと生活できる。しかし、ひとたび子どもの生活の場に他者を排除するような雰囲気が形成されれば、その場は子どもの居場所としての機能を失い、いじめを発生させる要因ともなりかねない。子どもにとって、いじめはその健やかな成長への阻害要因となるだけでなく、将来に向けた希望を失わせるなど、深刻な影響を与えるものとの認識に立つ必要がある。
そこで、いじめを防止するための基本となる方向性を次の通り示す。
①いじめはどの集団にも、どの学級にも、どの子どもにも起こる可能性がある最も身近で深刻な人権侵害案件である。
②いじめを防止するには、特定の子どもや特定の立場の人だけの問題とせず、広く社会全体で真剣に取り組む必要がある。
③子どもの健全育成を図り、いじめのない子ども社会を実現するためには、学校、保護者、地域など市民がそれぞれの役割
を自覚し、主体的かつ相互に協力し、活動する必要がある。
④子どもは、自らが安心して豊かに生活できる社会や集団を築く推進者であることを自覚し、いじめを許さない子ども社会の
実現に努める。
2 「学校いじめ防止対策委員会」の設置
(1)委員会の構成員
〇「学校いじめ防止対策委員会」は、管理職・教務主任・学年主任・児童支援専任・養護教諭等で構成する。
必要に応じて心理や福祉等の専門家の参加を求める。
(2)委員会の運営
〇「学校いじめ防止対策委員会」を常設し、月1回以上、定期的に開催する。また、いじめの疑いのある段階で、
直ちに「学校いじめ防止対策委員会」を開催する。
〇校長等の責任者は、学校として組織的に対応方針を決定するとともに、会議録を作成・保管し、進捗の管理を行う。
(3)委員会の活動内容
「学校いじめ防止対策委員会」は、学校が組織的かつ実効的にいじめの問題に取り組む中核の役割を担うもので、次のような活動を行う。
〇未然防止
・いじめの未然防止のため、いじめが起きにくい・いじめを許さない環境づくり
・学校いじめ防止対策委員会の存在及び活動を児童及び保護者に周知
〇早期発見・事案対処
・いじめの相談・通報の窓口の設置
・いじめの早期発見、事案対処のため、いじめの疑いに関する情報や児童の問題行動などに係る情報の収集と記録、共有
・いじめ(「疑い」を含む。)を察知した場合には、情報の迅速な共有、関係児童に対するアンケート調査、聴き取り調査
等により事実関係の把握といじめであるか否かの判断
・いじめの決定を受けた児童に対する支援、いじめを行った児童に対する指導の体制、対応方針の決定と保護者との連携とい
った対応を組織的に実施
〇検証の取組
・学校いじめ防止基本方針に基づく年間計画の作成・実行・検証・修正
・学校いじめ防止基本方針における年間計画に基づき、いじめの防止等に係る校内研修の企画と計画的な実施
・学校いじめ防止基本方針が学校の実情に即して適切に機能しているかについての点検と学校いじめ防止基本方針の見直し
(PDCAサイクルの実行を含む。)
3 いじめの未然防止、早期発見、事案対処
(1)いじめの未然防止
いじめは、「どの学級にもどの学校にも起こりうる」という認識をすべての職員がもち、好ましい人間関係を築き、豊かな心を育てる「いじめを生まない土壌づくり」に取り組む必要がある。児童・保護者の意識や背景、地域・学校の特性等を把握したうえで、年間を見通した予防的、開発的な計画を実施する。
・児童の主体的な取組への支援
・授業づくり、集団づくりの具体的な取組
・人権教育、道徳教育の推進
・「子どもの社会的スキル横浜プログラム」の活用
(2)いじめの早期発見
いじめの早期発見が早期解決につながる。早期発見のために、日ごろから教職員と児童との信頼関係の構築に努めることが大切である。いじめは、教職員や大人が気付きにくいところで行われ、潜在化しやすいことを認識し、教職員が児童の小さな変化を鋭敏に察知し、いじめを見逃さない努力と、教職員間での情報共有や保護者、カウンセラーとの連携による情報収集を行う。
・いじめの定義理解を含む教職員への研修
・いじめを見逃さない教職員の見守り体制づくり(情報共有の推進)
・定期的なアンケート、いじめ解決一斉キャンペーンの実施
・定期的な教育相談の実施
・インターネットを通じたいじめへの対処及び情報モラル教育の推進
・保護者、地域、関係機関との連携
(3)いじめに対する措置
いじめを認知した職員は、その場、その時にいじめを止めるとともに、いじめにかかわる関係者に適切な指導を行う。合わせて、学級担任・学年主任・児童支援専任(いじめ防止対策委員会)に連絡し、管理職に報告、対応を協議する。
・いじめ防止対策委員会での情報共有、対応方針決定、記録
・被害児童及び保護者への支援、加害児童及び保護者への指導・支援
・保護者の協力、警察署等関係機関との連携
(4)いじめの解消
いじめが「解消している」状態とは、少なくとも次の2つの要件が満たされている必要がある。
①いじめの行為が少なくとも3か月(目安)止んでいること
②いじめを受けた児童が心身の苦痛を感じていないこと
(5)研修
本校において、「いじめ防止基本方針」を活用した校内研修を実施し、いじめ問題について全ての教職員で共通理解を図る。職員の人権意識の向上やいじめ防止や人間関係にかかわる指導法などの研修を、年間を通じて行う。
(6)保護者・地域への協力依頼と学校運営協議会等の活用
保護者会、学校説明会においていじめについて意見交換する場を設ける。また、いじめのもつ問題性や家庭教育の大切さなどを具体的に理解してもらうために、学校だより、学年だよりなどで広報活動を行う。学校運営協議会では、学校の方針を理解していただき、学校外での子どもたちの人間関係などについての情報交換を行う。
(7)取組の年間計画
月 |
取組内容 |
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4月 |
年間計画と重点指導内容等の確認、引き継ぎ いじめの定義・児童指導研修、 |
懇談会・学年集会で基本方針の説明 |
5月 |
小中交流会①、児童理解情報共有①、 「いじめ早期発見のための生活アンケート」実施 (記名式アンケート・教育相談) |
家庭訪問 学校運営協議会 |
6月 |
よこはま子ども国際平和スピーチコンテスト、 YPアセスメント実施① |
おたよりで基本方針説明 いずみ野中学校区学家地連 |
7月 |
横浜子ども会議(いずみ野中ブロックでの話合い)、人権研修 |
岡津中学校区学家地連 |
8月 |
横浜子ども会議(泉区での話合い) |
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9月 |
小中交流会② |
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10月 |
児童理解情報共有② |
個人面談①、学校運営協議会 |
11月 |
スマホ・ケータイ教室 |
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12月 |
人権月間の取組、いじめ解決一斉キャンペーン実施 (無記名式アンケート・教育相談) |
個人面談② |
1月 |
YPアセスメント実施② |
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2月 |
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学校運営協議会 |
3月 |
年間の振り返り、新年度への引き継ぎ |
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年間 |
いじめ防止対策委員会の開催(月1回・随時) |
カウンセラーによる相談 |
4 重大事態への対処
(1)重大事態の定義
いじめ防止対策推進法第28条第1項においては、いじめの重大定義は「いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めたとき」(同項第1号)、「いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき(同項第2号)とされている。
(2)報告の発生
学校は、重大事態が発生した場合(疑いを含む)は、直ちに教育委員会に報告する。
5 いじめ防止対策の点検・見直し
学校は、いじめに対応する組織体制や対応の流れについて、少なくとも年1回点検を行い、必要に応じて組織や取組等の見直しを行う(PDCAサイクル)。必要がある場合は、横浜市いじめ防止基本方針を含めて見直しを検討し、措置を講じる。