新型コロナウイルス感染症の陽性、濃厚接触者認定に伴う学校給食費については、連続する4日以上の欠席等が生じた場合に給食費を減額とする取扱いをしておりましたが、令和5年5月8日より新型コロナウイルス感染症が感染症法上の2類相当から5類に移行することに伴い、この取扱いを終了します。

  なお、今後も、従来通り、欠席等により14日以上連続して給食を受けることができない場合については、減額連絡票を事前に提出することにより、減額の取り扱いを受けることができます。