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《港北小学校いじめ防止基本方針》

平成26年3月 策定

令和5年4月 一部改定

 

1 いじめ防止に向けた学校の考え方

(1)  いじめの定義

・法で定められた定義であり、国と同一とする。


法第2条にあるように、「いじめ」とは、「児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているもの」をいう。

 「一定の人的関係」とは、学校の内外を問わず、同じ学校・学級の児童や塾やスポーツクラブ等当該児童が関わっている仲間や集団(グループ)など、当該児童と何らかの人的関係を指す。

  また、「物理的な影響」とは、身体的な影響の他、金品をたかられたり、隠されたり、嫌なことを無理やりさせられたりすることなどを意味する。

  法は、いじめを受けた児童等が「心身の苦痛を感じているもの」をいじめと定義し、いじめを見落とすことのないよう、いじめを受けた児童等の立場に立ち、いじめを広くとらえている。

  個々の行為が「いじめ」に当たるか否かの判断は、表面的・形式的にすることなく、いじめを受けた児童等の立場に立つことが必要である。

 

(2)いじめ防止等に向けての基本理念

  全ての子どもは、かけがえのない存在であり、社会の宝である。子どもが健やかに成長していくことは、いつの時代も社会全体の願いであり、豊かな未来の実現に向けて最も大切なことである。

子どもは、人と人との関わり合いの中で、自己の特性や可能性を認識し、また、他者の長所等を発見する。互いを認め合い、誰もが安心して生活できる場であれば、子どもは温かい人間関係の中で自己実現を目指して伸び伸びと生活できる。しかし、ひとたび子どもの居場所としての機能を失い、いじめを発生させる要因ともなりかねない。子どもにとって、いじめはその健やかな成長への阻害要因となるだけでなく、将来に向けた希望を失わせるなど、深刻な影響を与えるものとの認識に立つ必要がある。

 

2 「学校いじめ防止対策委員会」の設置

(1)委員会の構成員

   ・いじめ防止対策委員会のメンバーは、原則として校長・副校長・児童指導部の委員(児童支援

専任・各学年の児童指導部員・養護教諭・栄養教諭)で構成する。

   ・状況に応じて教務主任、該当学年担当、スクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカーの参加を求める。

 

(2)委員会の運営

・「学校いじめ防止対策委員会」を常設し、月1回以上、定期的に開催する。

・いじめを認知した際は、直ちに臨時に「学校いじめ防止対策委員会」を開催する。

・校長等の責任者は、学校として組織的に対応方針を決定するとともに、会議録を作成・保管し、進捗の管理を行う。

(3)  委員会の活動内容

○未然防止

・いじめの未然防止のため、いじめが起きにくい・いじめを許さない環境づくり

・学校いじめ防止対策委員会の存在及び活動を児童及び保護者に周知

○早期発見・事案対処

 ・いじめの相談・通報の窓口の設置

 ・いじめの早期発見、事案対処のため、いじめの疑いに関する情報や児童の問題行動などに係る情報の収集と記録、共有

 ・いじめ(「疑い」を含む)を察知した場合には、情報の迅速な共有、関係児童に対するアンケート調査、聞き取り調査等により事実関係の把握といじめであるか否かの判断

 ・いじめを受けた児童に対する支援、いじめを行った児童に対する指導の体制、対応方針の決定と保護者との連携といった対応を組織的に実施

○取組の検証

 ・学校いじめ防止基本方針に基づく年間計画の作成・実行・検証・修正

 ・学校いじめ防止基本方針における年間計画に基づき、いじめの防止等に係る校内研修の企画と計画的な実施

 ・学校いじめ防止基本方針が学校の実情に即して適切に機能しているかについての点検と学校いじめ防止基本方針の見直し(PDCAサイクルの実行を含む)

○その他

・関係機関とも連絡をとりながら児童の生活全般(登下校、休み時間、授業時間、清掃時間、放課後等)の指導を行う。

・原則、月1回いじめ防止対策委員会を開催する。学年研で児童の様子を話し合っておき、委員会で情報共有をする。

 職員会議で、全職員にむけて発信をする。

・生活目標について、朝会等で伝達を行い、学校全体で取り組む。また、目標の振り返りを行い、よりよい生活習慣の

 育成を通して健全な集団作りを計画的に行う。

 ・横浜プログラムに取り組みながら、毎授業においても社会的スキルが身につき、高まるような授業を行う。

 

 3 いじめの未然防止、早期発見・事案対処  

(1)  いじめの未然防止への取り組み

・いじめは、どの子どもにもどの学校にも起こりうることを踏まえ、より根本的ないじめの問題克服のためには全ての児童を対象としたいじめの未然防止の観点が重要である。全ての児童をいじめに向かわせることなく、心の通う対人関係を構築できる社会性のある大人へと育み、いじめを生まない土壌をつくるために、関係者が一体となった継続的な取組が必要である。

    道徳科学習等を通した児童の人権意識の高揚

    教職員の自己チェックシートの実施(わかる授業づくりの研究も含む)

    「学校生活におけるアンケート」の実施と横浜プログラムの活用

    児童指導・人権教育にかかわる教職員研修

    「港北小学校スタンダード」の策定と活用及び確認と指導の統一

 

(2)  いじめの早期発見のための取り組み

    いじめの定義理解を含む教職員の研修・実施

    「学校生活についてのアンケート」からYPアセスメントシートの作成・分析

    「いじめ早期発見のための生活アンケート」を2回実施・教育相談

    休み時間等の見守り(観察) 

    定期的な教育相談の実施(地域家庭訪問・個人面談・スクールカウンセラーによる教育相談)

    養護教諭や担任・関係教職員等との連携(保健室に来た児童の観察等)

    インターネット(SNS)を通じたいじめへの対処及び情報モラル教育の推進

    保護者、地域、関係機関(警察や教育委員会等)との連携

 

(3)いじめに対する措置

    ① 管理職への報告

    学校いじめ防止対策委員会での情報共有、対応方針決定、記録

    被害者児童と保護者への支援、加害者児童と保護者への指導・支援

    保護者の協力、警察署等関係機関・専門機関(弁護士等)との連携

 

(4)いじめの解消(継続的見守り)

・いじめの解消とは少なくとも次の2つの要件が満たされている必要がある

「いじめの行為が少なくとも3か月(目安)止んでいること」

「いじめを受けた児童が心身の苦痛を感じていないこと」

 

☆いじめ解消に至るまでいじめを受けた児童を徹底的に守り通し、その安全・安心を確保する。

また、全職員で継続して支援・指導をしていく。

 

(5)研修

    児童理解研修(年度初め・夏季休業・年度末)

    児童指導 (行動上の問題の把握)

    特別支援教育研修

    人権教育研修

 

  (6)地域との情報交換

    ① 学校運営協議会委員

キッズクラブスタッフ

主任児童委員

学援隊等

近隣小中学校・家庭・地域連携事業 

☆情報交換を行い、地域の情報を得ていく。

  

(7)学校運営協議会の活用

    学校の取り組みについて説明する機会として、PTA総会、学校説明会、学校運営協議会、地区懇談会などの機会を活用し、保護者や地域の方々の理解を深めるとともに連携・協働して取り組んでいく。

   (8)取組の年間計画

いじめ防止のための取組内容

 4

年間計画と重点指導内容等の確認  学校のやくそく・生活目標の確認  学校いじめ防止基本方針の確認  学校テーマへの取組  児童引継ぎ  児童理解研修(いじめの定義)

 5

「いじめ早期発見のための生活アンケート」実施(記名式・教育相談) 

教職員の自己チェックシート実施  

 6

学校生活についてのアンケート・YPアセスメント実施①  児童の支援検討会             

 7

小中ブロック横浜子ども会議「誰にとっても居心地のよい学校とは」  スマホ安全教室実施①

夏休みの過ごし方指導  職員人権研修会  

8・9

横浜子ども会議(港北区交流会)  いじめ防止校内研修の実施  児童支援専任夏季研修

10

ネットマナーについての指導・確認

11

学校生活についてのアンケート・YPアセスメント実施②   児童の支援検討会 

12

いじめ解決一斉キャンペーン取組(無記名式生活アンケート・教育相談)  人権週間の取組

冬休みの過ごし方指導

 1

教育相談  スマホ安全(ネットマナー)教室実施②

 2

学校いじめ防止基本方針の見直し・共通理解  一年間の振り返り  

 3

次年度への引継ぎ(小学校:幼稚園・保育園・中学校など)  春休みの過ごし方指導

年間

学校いじめ防止対策委員会(月1回・随時)  児童の情報共有(月1回・随時) 

SCSSW による相談・カウンセリング     Y-P(横浜プログラム)実施

 

 

4 重大事態への対処 

(1)  重大事態の定義

いじめ防止対策推進法第28条第1項においては、いじめの重大事態の定義は「いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、

心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき」(同項第1号)、「いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当

の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき」(同項第2号)とされている。

 

(2)発生の報告

 学校は、重大事態が発生した場合は、直ちに教育委員会に報告する。

 

(3)  児童・保護者への報告

    市教委の指示の下、出席停止を通知する場合もある。また、いじめを受けた児童や保護者、加害児童や保護者に対して、調査によって明らかになった事実関係や今後の指導手続き、関係機関のサポートなどを適切かつ継続的に報告する。

 

5 いじめ防止対策の点検・見直し

    学校は、いじめに対応する組織体制や対応の流れについて、少なくとも年1回点検を行い、必要に応じ

   て組織や取組等の見直しを行う。(PDCAサイクル)。

 

  必要がある場合は、横浜市いじめ防止基本方針を含めて見直しを検討し、措置を講じる。