学校運営協議会制度について
 
 学校運営協議会制度とは、学校と保護者や地域の皆さんがともに知恵を出し合い、
学校運営に意見を反映させることで、一緒に協働しながら子どもたちの豊かな成長を
支え「地域とともにある学校づくり」を進める法律(地教行法第47条の5)に基づい
た仕組みです。
 学校運営協議会制度は、学校と地域住民等が力を合わせて学校の運営に取り組むこ
とが可能となる「地域とともにある学校」への転換を図るための有効な仕組みです。
学校運営協議会制度では、学校運営に地域の声を積極的に生かし、地域と一体となっ
て特色ある学校づくりを進めていくことができます。
 
   学校運営協議会の主な役割として、
     ○ 校長が作成する学校運営の基本方針を承認する
     ○ 学校運営に関する意見を教育委員会又は校長に述べることができる
     ○ 教職員の任用に関して、教育委員会規則に定める事項について、教
   育委員会に意見を述べることができるの三つがあります。
 
 本校では、令和4年度に学校運営協議会制度をスタートさせました。
 それぞれの会議で話し合われたことを、こちらのページで紹介させていただきます。
 

 

 令和5年度 学校運営協議会だより

 

 

 令和4年度 学校運営協議会だより