豊かな体験を通して感動する心を大切にするとともに、礼儀や規律を重んじ、人格や生命を尊重して行動します。

豊かな心の育成推進プラン.pdf [128KB pdfファイル] 

本校の児童の実態を踏まえて作成した、「豊かな心の育成」に関わる全体計画です。

 

 緑園西小学校いじめ防止基本方針           

平成26年4月1日策定(平成29年2月6日改定)

1 いじめ防止に向けた学校の考え方

(1) いじめの定義

 「いじめ」とは、「児童生徒に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人間関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているもの」をいう。

(2)いじめ防止等に向けての基本理念

 すべての子どもは、かけがえのない存在であり、社会の宝である。子どもが健やかに成長していくことはいつの時代も社会全体の願いであり、豊かな未来の実現に向けて最も大切なことである。

 子どもは人と人とのかかわりあいの中で、自分の特性や可能性を認識し、また、他者の長所等を発見する。互いを認め合い、誰もが安心して生活できる場であれば、子どもは温かい人間関係の中で自己実現を目指して伸び伸びと生活できる。しかし、ひとたび子どもの生活の場に他者を排除するような雰囲気が形成されれば、その場は子どもの居場所としての機能を失い、いじめを発生させる要因ともなりかねない。子どもにとって、いじめはその健やかな成長への阻害要因となるだけでなく、将来に向けた希望を失わせるなど、深刻な影響を与えるものとの認識に立つ必要がある。

 そこで、いじめを防止するための基本となる理念を次の通り示す。

①  いじめはどの集団にも、どの学級にも、どの子どもにも起こる可能性がある最も身近で深刻な人権侵害案件である。

②  いじめを防止するには、特定の子どもや特定の立場の人だけの問題とせず、広く社会全体で真剣に取り組む必要がある。

③  子どもの健全育成を図り、いじめのない子ども社会を実現するためには、学校、保護者、地域など市民がそれぞれの役割を自覚し、主体的かつ相互に協力し、活動する必要がある。

④  子どもは、自らが安心して豊かに生活できる社会や集団を築く推進者であることを自覚し、いじめを許さない子ども社会の実現に努める。

 

2 「学校いじめ防止対策委員会」の設置

(1)委員会の構成員

〇校長・副校長・教務主任・教諭・児童支援専任教諭・養護教諭等

 必要に応じて心理や福祉等の専門家の参加を求める。

(2)委員会の運営

○毎月一回「学校いじめ防止対策委員会」を常設する。

 また、いじめの疑いがある段階で、直ちに「学校いじめ防止対策委員会」を開催する。

 校長は学校として組織的に対応方針を決定するとともに、会議録を作成・保管し、推捗の管理を行う。

(3)委員会の活動内容

○未然防止

・いじめの未然防止のため、いじめが起きにくい・いじめを許さない環境づくり

・学校いじめ防止対策委員会の存在及び活動を児童生徒及び保護者に周知

○早期発見・事案対処

・いじめの相談、通報の窓口(児童支援専任)の設置

・いじめの早期発見、事案対処のため、いじめの疑いに関する情報や児童生徒の問題行動などに係る情報の収集と記録、共有

・いじめ(「疑い」を含む。)を察知した場合には、情報の迅速な共有、関係児童生徒に対するアンケート調査、聴き取り調査等により事実関係の把握といじめであるか否かの判断

・いじめを受けた児童生徒に対する支援、いじめを行った児童生徒に対する指導の体制、対応方針の決定と保護者との連携といった対応を組織的に実施

○取組の検証

・学校いじめ防止基本方針に基づく年間計画の作成・実行・検証・修正

・学校いじめ防止基本方針における年間計画に基づき、いじめの防止等に係る校内研修の企画と計画的な実施

・学校いじめ防止基本方針が学校の実情に即して適切に機能しているかについての点検と学校いじめ防止基本方針の見直し(PDCAサイクルの実行を含む)

 

3 いじめの未然防止、早期発見・事案対処

(1)いじめの未然防止 

 いじめは、「どの学級にもどの学校にも起こりうる」という認識をすべての職員がもち、好ましい人間関係を築き、豊かな心を育てる「いじめを生まない土壌づくり」に取り組む必要がある。いじめ防止対策委員会は児童・保護者の意識や背景、地域・学校の特性等を把握したうえで、児童指導・人権委員会と協働で年間を見通した予防的、開発的な計画を実施する。〔(7)年間計画参照〕

(2)いじめの早期発見

 いじめの早期発見が早期解決につながる。早期発見のために、日ごろから教職員と児童との信頼関係の構築に努めることが大切である。いじめは、教職員や大人が気付きにくいところで行われ、潜在化しやすいことを認識し、教職員が児童の小さな変化を鋭敏に察知し、いじめを見逃さない努力と、教職員間での情報共有や保護者、カウンセラーとの連携による情報収集を行う。

(3)いじめに対する措置

 いじめを認知した職員は、その場、その時にいじめを止めるとともに、いじめにかかわる関係者に適切な指導を行う。併せて、学級担任・学年主任・児童支援専任教諭に連絡し、管理職に報告、対応を協議する。管理職は必要に応じていじめ防止対策委員会を開催する。

(4)いじめの解消

 いじめ解消の要件として、次の2つの要件が満たされている必要がある。

 ① いじめの行為が少なくとも3か月(目安)止んでいること。

 ② いじめを受けた児童生徒が心身の苦痛を感じていないこと。

(5)教職員等への研修

「いじめ防止基本方針」を活用した校内研修を実施し、いじめ問題について全ての教職員で共通理解を図る。職員の人権意識の向上・いじめ防止・児童の人間関係にかかわる指導法などの研修を必要に応じて行う。

(6)保護者・地域への協力依頼と学校づくり懇話会等の活用

 学級懇談会、学校説明会等において、いじめの実態や指導方針について説明する。また、いじめのもつ問題性や家庭教育の大切さなどを具体的に理解してもらうために、学校だより、学年だよりなどを通して適宜広報活動を行う。

 学校づくり懇話会では、学校の方針を理解していただき、学校外での子どもたちの人間関係などについての意見交換を行う。

(7)取組の年間計画

取組内容

4月

 年間計画と重点指導内容の確認、引き継ぎ

学年・学級懇談会

5月

 いじめ防止校内研修

学校説明会

6月

 Y-Pアセスメント実施①

 

7月

 横浜子ども会議(岡津中ブロックでの話し合い)

保護者面談

8月

 横浜子ども会議(泉区での話し合い)

 

9月

 

学年・学級懇談会

10月

 

 

11月

 Y-Pアセスメント実施②

 

12月

 人権週間、いじめ防止月間の取組

 いじめ解決一斉キャンペーン(アンケート・面談)

保護者面談

1月

 

 

2月

 

 

3月   

 年間の振り返り、新年度への引き継ぎ

学年・学級懇談会

年間

 教育相談(月数回)、いじめ防止対策委員会(月1回)

 

 

4 重大事態への対処

(1)重大事態の定義

 いじめ防止対策推進法第28条第1項においては、いじめの重大事態の定義は「いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき」

(同項第1号)、「いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき」(同項第2号)とされている。

(2)重大事態の報告

 学校は、重大事態であると思われる案件が発生した場合には、速やかに教育委員会、警察等の関係機関へ報告する。管理職が中心となり、学校全体で組織的に対応し、迅速に事案の解決にあたる。

 

5 いじめ防止対策の点検・見直し

・必要があると認められるときは、学校いじめ防止基本方針を見直す。