災害給付金(日本スポーツ振興センター)について
 担当:養護教諭
 年度初めに加入していただいており、本校では現在のところ全員加入しています。学校管理下のケガについて、災害給付金の給付を申請できます。
     
     日本スポーツ振興センターにて審査があります。(不支給になる場合もございます。)
書類の不備が多くみられ、書き直しをお願いすることが増えています。学校からの説明書をよくお読みいただき、なるべく不備のないようご確認の上で提出してください。
 学校管理下外のケガは、横浜市安全教育振興会の扱いになります。書類・申請の仕方が異なりますので、ご注意ください。(担当:副校長)
1. 支給される医療費
     療養に要した費用として、健康保険診療の自己負担金(通常3割)と、療養に伴って要した費用(1割)を加算した額となります。ただし、「医療費」についてですので、包帯代や薬の容器代、タクシー代やガソリン代等は対象となりません。
2. 請求の方法
     学校管理下のケガで医療機関に受診しましたら、担任を通じて、用紙を請求してください。もし、登下校中などで学校の把握が難しい場合には、連絡帳に、①いつ、②どこで、③どのようなケガをして、④どの医療機関にかかったか等、必要なことを記入し、連絡していただければ幸いです。担任より申請に関する書類の入った封筒をお渡しいたしますので、同封の緑の説明書をよくお読みになり、給付が受けられそうであれば申請してください。


 ※医療機関で記入を受ける際には、文書料が必要になることがあります。


 ※不要になった書類は、本校までお戻しください。
3. 災害給付金の対象になるもの
     学校管理下において、療養に要した費用の額が500点以上の外傷について請求できます。災害発生日から2年で時効になり、同一災害については10年間支給されます。
     
     
     
  [学校管理下]について
     ○授業中や課外活動中
     ○休み時間や登下校中
      ※ただし、交通事故など相手から医療費の損害賠償を受けたときは、支給されません。
     ○体験学習等宿泊学習中
     ○夏休みの学校主催のプール学習・学習相談中
     
     
     
  [療養に要した費用の額が500点以上]について
     ○窓口へお尋ねいただき、ご相談ください。(目安として、窓口の請求が1500円以上です。)
     ○同一災害について500点以上です。(薬局での点数、同一月内だけでなく、二か月以上に渡った療養の点数の合計です。)
4. 請求の用紙について
     医療機関において記入を受けるものについて、3種類様式があります。病院・医院のもの、接骨院・整骨院のもの、薬局のものとありますので、どの医療機関を受診したのか伝えてください。
 ひと月毎に1枚必要です。次の月にかかるようでしたら担任までお申し出ください。
5. 医療費の支給・不支給について
     学校で申請しておよそ3ヶ月で日本スポーツ振興センターから学校に通知が来て、本校の口座に入金があります。お渡しの準備が出来次第、文書でお知らせいたしますので、お受け取りにおいでください。
 ※毎月の締め切りが過ぎてしまうと来月分として扱われるために支給が遅れることがありますので、あらかじめご了承ください。

★ご不明な点等ありましたら、養護教諭までお尋ねください。★