けがや病気、その他の理由により14日以上(土日を含む)連続して学校給食を受けることができない場合は、学校に連絡いただいた翌日以降から減額の対象になります。

 また、新型コロナウイルス感染症に係る該当条件として、陽性と判定された場合、濃厚接触者と判定された場合、保健所の指示による欠席の場合は、4日以上連続したお休み(土日を含まない)での減額対象となります。

 減額の際は「給食費減額連絡票」をご提出いただきます。以下のPDFファイルをご活用ください。

学校給食費減額連絡票(保護者用)様式・記入例