GIGA端末及び周辺機器等にかかる弁済処理実施要領
GIGA 端末及び周辺機器等にかかる弁済処理実施要領
制定 令和4年1月1日
1目的
(1) GIGA 端末及び周辺機器等にかかる弁済処理については、「児童生徒の器物損壊にかかる費用弁済会計処理システム実施要領」によらず、「横浜市立学校における新教育情報 ネットワーク等端末利用ルール」(以下、「端末利用ルール」という。)で示した弁済を求める範囲に基づき、弁済措置の導入を推進する。
(2) 弁済の適切な執行ができるよう事務処理の手続きを定める。
(3) GIGA 端末の導入と児童生徒への貸し出し開始を踏まえ、ICT機器特有の事情を考慮した弁済基準及び手続きを定める。
2組織
(1) 公正な校内手続きをふまえて執行できるよう、弁済処置の適用に係る校内委員会を開催する。
(2) 校内委員会の構成については、特別な場合を除き、学校長、副校長、学級担任、その他学校長が必要と認めた者とし、端末利用ルールで示した弁済対象となる場合に該 当するか公正な基準審査が行えるよう配慮する。
3 基準の原則
(1) 行為区分の決定にあたっては、客観的で正確な事実把握に基づき、破損・故障等に係る行為を端末利用ルールで示した「弁済対象となる場合」「弁済対象とならない場 合」に区分し、区分に応じた弁済を求める。
(2) 行為区分ごとの弁済請求率は以下のとおりとし、「弁済対象となる場合」に区分される場合の弁済請求率は原則100%とする。
区分 |
行為の態様 |
弁済請求率 |
1 |
弁済対象となる場合 |
100% |
2 |
弁済対象とならない場合 |
0% |
4 配慮事項
(1) 弁済措置の適用については事前に児童生徒及び保護者等に端末利用ルールの提示及び同意書等で周知するとともに、発生事実に基づき、端末利用ルールで示す弁済を求 める範囲に照らし合わせ判断する。
(2) 弁済処理の実施にあたっては、時系列と経緯が分かるよう書面等で記録を残す。別途示す様式等を、児童生徒及び保護者等と取り交わし、双方の認識に相違が生じない よう十分配慮する。
5 弁済処理の手順
校内委員会にて基準に照らし、弁済請求について判断し弁済処理を行う場合の手順は対象となるICT機器によって異なる。以下で概要を示す。
(1) 費用弁済のうち、学校での会計処理が発生する場合
(主に電源アダプタ及びケーブルなど周辺機器を除く Chromebook 端末本体の場合。)
ア「学校配当予算執行要領」の事務の流れに基づき契約事務を行い、支出命令書を作成する(財務会計システムにより作成)。
イ 児童生徒や保護者等に弁済を求める額を決定する。
ウ 配当予算主管課に「GIGA 端末及び周辺機器等にかかる費用弁済の納入通知書発行依頼書」を送付する(財務会計システムで入力した支出命令書番号を必ず記入する)。
エ 配当予算主管課より歳入用納付書が発行される。
オ 歳入用納付書を児童生徒、保護者等に渡し、弁済額を納付してもらう。
カ 児童生徒、保護者等から領収書のコピーをもらう。
キ 配当予算主管課で納付を確認後、弁済額相当分が支出した年度の学校予算に再配当される。(ただし、再配当後の支出が見込まれない場合には、再配当を行わない。)
(2) 現物弁済等学校での会計処理が発生しない場合
(主に iPad 端末本体又は電源アダプタやケーブルなど周辺機器等の場合)
ア 児童生徒及び保護者等に現物での弁済請求を決定する。
イ 児童生徒の保護者等に、必要な手続きを案内する。
ウ 児童生徒の保護者等の現物による弁済が確認できた時点で、受領書を発行する。
附則
令和4年1月1日から施行する
