〇「大規模地震特別措置」に基づく警戒宣言や大規模地震、暴風警報発令などの

 緊急災害時に備え、児童の保護対策を次のように定めています。

 風水害等の「警報」発令時及び災害発生時における児童の安全確保について

 (令和2年度改訂版) 

 

※昨年からの変更

 臨時休業判断の時刻・・・午前7時から午前6時に変更

 臨時休業となる警報の種類・・・「降灰警報」の追加