学校感染症に罹患した場合は学校で蔓延しやすい感染症を予防するため、感染のおそれがなくなるまで学校保健安全法により出席停止と定められています。出席停止期間は欠席扱いになりません。医師から登校許可が出ましたら次の治癒届け(出席停止証明書)に保護者の方が必要事項を記入して、出席停止明け最初の登校日に学校へ提出してください。医師の証明や診断書は必要ありません。

治癒届け(出席停止証明書)